ムチウチ症で認められる後遺障害 - 福岡の交通事故弁護士

ムチウチ症で認められる後遺障害

ムチウチ症で認められる後遺障害

ムチウチ症で認められる後遺障害の等級は、14級9号および12級13号となります。 それぞれの等級ごとに認定される内容が異なり、更には認められる賠償金額も異なってくるため、これらを把握した上で申請に備えましょう。

14級9号

自賠責調査事務所では次のように定めています。 「外傷性頚部症候群等に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」 以上のように自賠責調査事務所の要件は抽象的ですが、当事務所では下記のような点を総合的に検討しています。
  1. 事故直後から症状固定時まで上肢~手指などにかけての痺れの症状があるか
  2. 症状固定時における神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)において、左右どちらかに陽性反応があるか
  3. 症状固定時まで、病院において十分な治療を行っているか(6か月で90日が目安)
  4. MRI画像において、画像所見(ヘルニア、骨棘、膨隆等)がみられる
  5. 1~4の症状に整合性があるか(左右の一致、痺れの出る部位の一致等
ムチウチでの後遺障害の認定には、上記のように医学的な立証が必要となるため、当事務所では、後遺障害の申請段階において、十分な立証を行うことにより、被害者の方の適正な後遺障害の認定をサポートしていきます。

12級13号

14級の認定要件に加えて、 ①MRIの画像により左右どちらかの神経根が明確に圧迫されていること ②腱反射テストに異常があること ③筋萎縮がみられること等の要件が必要となります。 ①については、針筋電図検査等による検査等により代用することも可能です。 通常は、12級の認定の最初のハードルは画像による神経根の圧迫の有無とその程度となります。 医師の診断書では、神経根の圧迫のレベルに言及されていることはまずありませんので、MRIを読影して、神経根の圧迫の有無を確認する必要があります(この場合、矢状断ではなく横断面で神経根の圧迫を確認します)。

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