ムチウチ症の立証 - 福岡の交通事故弁護士

ムチウチ症の立証

ムチウチ症の立証

ムチウチ症で認められる後遺障害の等級は、14級9号および12級13号となります。 後遺障害と認められば、治療終了後に残る症状(後遺症障害)についても賠償が認められます。 後遺障害の等級は、治療終了後に残る症状の賠償金額を測る基準となりますので、それぞれの等級ごとに認定のチェックポイントをしっかりと把握した上で申請に備えましょう。

14級9号の立証

後遺障害等級14級9号の認定要件について、自賠責調査事務所では次のように定めています。 「外傷性頚部症候群等に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」具体的には、下記のような点をみていきます。
  1. 事故直後から症状固定時まで上肢~手指などにかけての痛み、痺れの症状があるか
  2. 症状固定時まで、病院において十分な治療を行っているか
  3. 症状固定時における神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)において、左右どちらかに陽性反応があるか
  4. MRI画像において、画像所見(ヘルニア、骨棘、膨隆等)がみられることか
  5. 1~4の症状に整合性があることか(左右の一致、痺れの出る部位の一致等)
上記のような観点に照らして、具体的な診断書や治療経過を踏まえた立証資料を収集することになります。

12級13号の立証

ムチウチ症状における12級13号の認定要件には、下記のような医学的所見が必要と考えています。
  1. 画像所見(MRI画像等によって、明確な神経根の圧迫が認められること)
  2. 筋萎縮検査(患側に筋肉の委縮がみられること)
  3. 深部腱反射テスト(画像所見と整合する部位における腱反射に異常がみられること)
12級13号の後遺障害の認定においては、被検者の意思が入りにくい神経学的テストの結果が重視されます。また、画像所見においては、MRI横断面で神経根の明確な圧迫がみてとれるかがポイントとなります。
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