労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定について - 福岡の交通事故弁護士

労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定について

労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定について

業務中や通退勤の途中で交通事故に遭った場合には「労災保険」から給付を受けられる可能性があります。 労災にも自賠責保険にも後遺障害に対する補償がありますが、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責保険による後遺障害認定制度には、どのような違いがあるのでしょうか? 今回は、労災の後遺障害認定と自賠責保険の後遺障害認定について、解説します。  

1.労災の後遺障害認定とは

まずは、労災の後遺障害認定と交通事故自賠責保険の後遺障害認定とはどのようなものか、理解しておきましょう。 労災の後遺障害認定とは、労災保険から「障害補償給付」という後遺障害についての給付金を受け取るための認定制度です。 業務に起因する事故や災害によって怪我や病気をすると、身体にさまざまな後遺症が残ることがあります。そのような場合、労災では「後遺障害」を認定して、「障害補償給付」というお金を支給しています。その支給を受けるために労働基準監督署に申請をして、後遺障害認定を受けなければなりません。その認定制度が「労災の後遺障害認定」です。認定機関は厚生労働省の管轄となる労働基準監督署です。  

2.自賠責保険の後遺障害認定とは

これに対し、交通事故の自賠責保険の後遺障害認定制度とは、交通事故の被害者が加害者の自賠責保険へと申請をして、交通事故を原因として残った後遺障害の認定を受けるための制度です。 交通事故に遭ったら、被害者にはさまざまな後遺症が残る可能性があり、加害者に対して後遺障害についての逸失利益や慰謝料を請求できます。そのためには、自賠責保険で後遺障害認定を受けなければなりません。 自賠責保険の後遺障害認定を行うのは加害者の自賠責保険であり、これは国土交通省の管轄となっています。  

3.認定基準は同じ

このように、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責保険の後遺障害認定制度は、制度の目的も認定機関も異なる、全く別個の制度です。 ただし、後遺障害としての認定基準は、両者で同じになっています。 具体的には、後遺障害の種類を障害が残った部位ごとに分けて、程度に応じて14の等級をつけています。最も重い等級が1級、もっとも軽い等級が14級です。 順序の先後としては、労災の後遺障害認定基準を交通事故の自賠責保険が踏襲する形となっています。  

4.認定は別々に行われる

認定基準が全く同じであっても、認定そのものは異なる機関が行います。 労災の後遺障害認定は労基署が担当しますし、交通事故の後遺障害認定は自賠責保険や自賠責共済が行います。これらの手続きは共通ではないので、別々に申請しなければなりません。 そこで、交通事故が労災に該当する場合には、労基署への後遺障害認定申請と加害者の自賠責保険への後遺障害認定申請の両方を行う必要があります。 中には、一方で後遺障害認定を受けられても一方で非該当となってしまったり、労災と自賠責保険とで後遺障害認定の結果が異なってしまったりするケースもあります。 後遺障害申請のための後遺障害診断書を別々の時期に別々の医療機関で作成してもらったり、申請のタイミングが異なったりすることが主な原因です。 認定結果が別々になったとしても「そろえてほしい」という申請はできません。個別に審査請求(労災保険)や異議申立(自賠責保険)によって対応するしかありません。 そこで、労災や交通事故の後遺障害認定申請を行うときには、万全の体制を整えて、確実に高い等級の認定を受けられるように務めるべきです。   以上のように、労災の後遺障害認定制度と交通事故の自賠責の後遺障害認定制度は、認定基準が同じでもまったく別個の制度です。効果的に申請を進めたい場合には、交通事故に精通している弁護士によるサポートを受けると効果的です。福岡、九州を始めとして全国で交通事故に遭われてお困りの場合、アジア総合法律事務所が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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