交通事故が労災になったときにもらえる可能性のある給付金の種類 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故が労災になったときにもらえる可能性のある給付金の種類

交通事故が労災になったときにもらえる可能性のある給付金の種類

仕事をしている最中や通退勤の途中に交通事故に遭った場合などには、「労災」認定を受けて労災保険給付金を受け取れる可能性があります。 労災保険からは、具体的にどのような給付金が支給されるのでしょうか? 今回は、交通事故が労災になったときに受け取れる可能性のある給付金の種類をご説明します。  

1.労災から支給される給付金の一覧

交通事故であっても、業務中に起こった場合や通勤、退勤の途中に事故に遭った場合には「労災」と認定されて労災給付を受けられます。 労災給付の内容は、以下の通りとなっています。
  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 傷病補償給付
  • 介護補償給付
  • 遺族補償給付
  • 葬祭費
以下では、それぞれがどのような給付内容となるのか、ご紹介します。  

2.療養補償給付

療養補償給付とは、治療費の支給です。労災に遭って怪我をしたり病気になったりすると、病院で治療を受ける必要がありますが、労災認定されるとその治療費を出してもらうことができます。労災保険が適用されると、診察料・薬剤費・治療費・入院費・看護料・移送費などの全額が補償されますので、本人に負担はありません。 労災病院や労災指定病院であれば、労災保険が病院に直接払いしてくれますし、それ以外の病院であれば、いったん患者が治療費を立て替えて、後から労災に支払いを申請することになります。  

3.休業補償給付

休業補償給付は、労災によって働けない期間が発生したときの休業補償です。 ボーナスなどを差し引いた「基礎賃金」の8割の金額が支給されます。支給開始されるのは、休業4日目からとなります。  

4.障害補償給付

障害補償給付は、労災によって後遺障害が残ったときに支給される給付金です。後遺障害の等級や認定基準は、交通事故の後遺障害と同じです。 ただし給付内容は大きく異なっており、労災の場合、1級から7級の場合には年金、8級から14級の場合には一時金払いとなり、慰謝料は支払われません。  

5.傷病補償給付

傷病補償給付は、労災による傷病発生後1年6か月が経過してもまだ治療が終わっておらず、重大な症状が残っている場合に支給される給付金です。 障害等級1級から3級に相当する場合に給付を受けられます。支給金には年金方式の傷病保険給付と一時払い方式の特別支給金があります。  

6.介護補償給付

介護補償給付とは、被害者に障害等級1級や2級程度の重い症状があって現に介護を受けており、病院や施設に入所せずに民間サービスや家族による介護を受けている場合に支給される給付金です。 支給金額には上限があり、常時介護が必要な場合には月額105,130円、随時介護が必要であれば月額52,570円が限度となっています。 家族が介護していて実際には介護費用の支出がないケースでも、最低でも、常時介護が必要な場合月額57,110円、随時介護が必要な状態なら月額28,560円が支給されます。  

7.遺族補償給付

業務による交通事故によって被害者が死亡した場合、遺族に対し「遺族補償給付」が支給されます。被害者によって扶養されていた遺族がいる場合には年金が支払われ、被扶養者がいなかった場合には一時金が支払われます。  

8.葬祭費

被害者が死亡した場合、葬祭費も支給されます。葬祭費の金額は、本人が生前に受け取っていた基礎賃金の30日分+315,000円または基礎賃金の60日分のいずれか高額な方となります。   交通事故が労災になるケースでは、労災認定を受けることによって、上記のようなさまざまな給付金を受け取れる可能性があります。加害者に対する損害賠償金とは別に、支給される給付金もあります。ただし、適切に労災認定を受けるためには専門家によるサポートを受ける必要性が高いです。当事務所では、福岡を始めとして九州、全国の交通事故に対応しておりますので、業務中や通退勤の途中に事故に遭った場合、お早めにご相談下さい。
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