交通事故で、加害者に直接損害賠償請求できるのか? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で、加害者に直接損害賠償請求できるのか?

交通事故で、加害者に直接損害賠償請求できるのか?

交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していたら、示談交渉の相手は加害者の保険会社となります。 しかし加害者にも責任がある以上、加害者本人に直接請求したいと考える方もおられます。相手が保険に加入しているときには加害者と直接示談交渉をすることはできないのでしょうか? 今回は、交通事故で加害者に直接損害賠償請求ができるのか、解説します。  

1.任意保険の「対人・対物賠償責任保険」について

交通事故で被害者の立場になると「加害者に誠意がない」と感じることが多いものです。加害者の中には、一度も連絡してこない人や謝罪を一切しない人も相当数存在します。 示談交渉も保険会社任せにするので、被害者としては余計にストレスが溜まり「加害者に直接請求したい」「加害者からお金を支払ってほしい」と考えることもあります。 そもそも、加害者が任意保険に加入しているときに、加害者に直接お金を支払わせることはできるのでしょうか? 加害者が対人賠償責任保険、対物賠償責任保険に加入しているとき、損害賠償金は、限度額まで全額保険会社が負担します。 加害者が被害者に直接支払をしてはならないという法律はありませんが、そのようなことをすると加害者と加害者の保険会社間の関係で問題になるので、通常は行われません。  

2.任意保険会社の「示談交渉代行サービス」について

任意保険の対人・対物賠償責任保険には、「示談代行サービス」がついています。これは、事故を起こした人の代わりに任意保険会社が示談交渉を行うサービスです。 この示談代行サービスにもとづいて、任意保険会社は被害者に連絡をしてきて示談交渉を進めます。加害者は任意保険会社に示談交渉を任せている以上、自ら被害者の求めに応じて示談交渉を進めたり示談金を支払ったりする法的義務はありません。 加害者の立場からすると、保険会社との約款で保険会社が示談を代わりにしてくれることになっている上に、自腹を切ってお金を支払う必要はないのですから、自ら被害者と直接示談交渉をしないのも当然なのです。  

3.加害者に直接請求するとどうなるか

それでも被害者が加害者に直接損害賠償金を請求すると、どうなるのでしょうか?

3-1.加害者から「保険会社と連絡をしてほしい」と言われる

加害者からは「保険会社に任せているから、保険会社に連絡をしてほしい」と言われて話合いには応じてもらえないことが予想されます。中には無視する加害者もいます。

3-2.加害者の保険会社から連絡がくる

それでもしつこく加害者に連絡をしていると、加害者の保険会社からも「この件については、当社が代理で交渉をしているので、当社と話を進めてほしい」という趣旨の連絡が入る可能性が高いです。

3-3.弁護士をつけられる

加害者や保険会社からの連絡も無視して加害者本人に請求を続けていたら、加害者側が弁護士を立ててくる可能性が高いです。保険会社だけでは対応が困難な事例と思われるからです。 その場合、弁護士から内容証明郵便などで「受任通知」が届き「今後一切の連絡は弁護士宛てにするように」という趣旨の連絡があります。

3-4.恐喝未遂罪、脅迫罪になる可能性がある

弁護士が代理人として正式に受任しても、しつこく加害者本人に「賠償金を支払え」「責任をとるつもりがないのか」などと請求を続けていると、刑法上の脅迫罪や恐喝(未遂)罪などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。   このように、加害者が任意保険に加入している場合、基本的に加害者本人への請求はあきらめた方が得策です。また、保険会社の方が高い支払能力を有するので、賠償金を確実に獲得するためにも保険会社と示談交渉した方が良いのです。 交渉で不利になることをおそれるのであれば、被害者側としても弁護士を立てることをおすすめします。アジア総合法律事務所では、福岡九州エリアだけでなく、全国の交通事故事案に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
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