後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について

後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について

交通事故に遭った場合、病院で治療を受けても完全に回復せず、後遺症が残ってしまうことがありますが、その場合「後遺障害等級認定」を受けることができます。 ただし、後遺障害認定を受けるためには、被害者の方の事故の状況や、後遺症の症状についての立証を行う必要があります。 今回は、後遺障害認定を受けるための適切な通院方法について、解説します。  

1.事故直後に受診する

交通事故で後遺障害認定を受けるためには、まずは「交通事故直後」に病院を受診することが重要です。交通事故からしばらく経ってから病院に行くと、「その怪我は交通事故と関係がないのではないか」と疑われて、事故と受傷との因果関係を否定されてしまう可能性があるからです。交通事故に遭ったら、その日か翌日には病院に行きましょう。  

2.専門病院を選ぶ

後遺障害認定を受けるためには、病院選びも重要です。 それぞれの傷病に対して専門的な知識と技量をもった医師を選ぶ必要がありますし、交通事故の被害者に理解のある治療機関を選ぶことも必要です。 交通事故患者に理解のない病院にかかると、通院が長びいて保険会社から治療費の支払いを打ち切られたときに健康保険を使わせてもらえなかったり、医師が後遺障害認定に必要な「後遺障害診断書」を作成してくれなかったりする可能性があります。  

3.一貫した主張があるか

交通事故後に通院をするとき、通院期間が長期に及ぶケースも多いです。そのようなとき、医師に対する主張が一貫していないと交通事故と症状の因果関係が否定されることもあります。 例えば、実際にはむちうちなどの症状の場合、通院するたびに異なる自覚症状の訴えをする場合などです。当初訴えていた部位や症状と、訴えている部位や症状が変わったりする場合です。 このように間の訴える自覚症状が変遷すると、交通事故で後遺障害が残っていると考えにくくなり、後遺障害が否定される理由になります。  

4.適切な頻度で通院を継続する

交通事故後の通院頻度も重要です。 後遺障害が残るほどの怪我をしたのであれば、病院に頻繁に通って検査を受けたり投薬や注射、点滴を受けたりリハビリを継続したりしなければならないと考えられます。そこで、症状固定するまで積極的な治療が必要です。 ところが、あまり熱心に通院をされない被害者の方もおられます。たとえば1週間に1回、10日に1回程度しか受診しなければ、「そもそも後遺障害が残るほどの怪我をしていなかったのではないか?」「この時点で、もはや完治しており通院は不要だったのではないか?」などと思われる可能性もあります。その結果として後遺障害認定を受けられなくなり、治療費の支払いも拒絶される例もあります。 「仕事等の事情で忙しくなかなか通院ができない」という方がおられますが、このような事情は後遺障害認定の判断においては一切考慮されません。後遺障害認定では書面上の通院期間のみが判断材料となりますので、積極的な治療が必要となるのです。  

5.「症状固定」の判断時期

症状が残存してるときは、治療終了(「症状固定」)となるまで通院を継続されることをお勧めします。 後遺障害は、症状固定したタイミングで残存している症状だからです。 症状固定したかどうかは、医師による判断も重要となります。しかし、通院期間が長くなると、加害者の保険会社が「もう治療は必要ないはず。治療を打ち切って示談交渉しましょう」などと言ってくることもあります。 治療をやめて示談交渉に入ってしまう方がおられます。すると適切な等級の後遺障害認定を受けられなくなる可能性があるので、担当医師などもも相談して、適切なタイミングで症状固定をすることが重要となります。 症状固定の判断は、保険会社ではなく医師が行うものであることにも注意が必要です。   以上のように、交通事故後の通院方法と後遺障害認定請求には密接な関係があります。
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