示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求の各種手続きについて - 福岡の交通事故弁護士

示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求の各種手続きについて

示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求の各種手続きについて

交通事故後に加害者の保険会社と示談交渉をしていても、意見が合わずに示談が決裂してしまうことがあります。 そうすると保険会社から示談金が支払われないので、必要な損害賠償を受け取れません。このようなときに損害賠償手続きを進めるには、どう対応したら良いのでしょうか?   今回は、交通事故で示談交渉が決裂した場合の損害賠償請求方法について、解説します。  

1.調停

示談交渉が決裂したときの1つ目の対処方法は、調停です。 調停は、簡易裁判所で裁判所の「調停委員会」の関与によって、被害者と加害者が話し合いを進める方法です。 調停を利用すると、被害者と加害者(または加害者の保険会社の担当者)が直接顔を合わせずに話し合いを進められるので、相手と話すと感情的になりやすいケースでも、合意に達しやすくなります。また、調停委員会から「解決案」を提示してくれるケースも多く、被害者と加害者の双方が案を受け入れると調停が成立して賠償問題を解決できます。調停における損害賠償金の計算方法は、弁護士基準に近い比較的高額な基準となるので、被害者にとって有利です。  

2.ADR(交通事故紛争処理センター)

ADRは、裁判外の紛争解決手続きです。 たとえば有名なADRとして「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」があり、利用者も多いです。 これらのADRを利用すると、交通事故についての相談を受けられたり、ADRの担当者に間に入ってもらって相手と賠償問題について話し合えたりします。 交通事故紛争処理センターでは、弁護士が斡旋委員となり、交渉を斡旋します。 ADRにもいろいろありますが、上記で紹介したADRで間に入ってくれるのは、交通事故に詳しい弁護士であることが通常ですが、一方で判断する弁護士によって、判断に若干のばらつきがあることもあります。 また、話し合いが決裂したときには、ADRに「審査請求」することによって、一定の結論を出してもらえるケースもあります。 ADRでも弁護士基準に近い比較的高額な基準で賠償金を計算されるので、被害者にとって有利です。  

3.少額訴訟

相手が加害者本人で、交通事故が小さな物損事故や軽傷の事案では、少額訴訟が有効となるケースがあります。 少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権を請求するときに利用できる簡易な裁判制度です。 法律的な主張や立証方法が簡略化されており、1日で判決を出してもらえるのでスピーディに交通事故トラブルを解決できます。少額訴訟で出た判決にも強制執行力があるので、相手が従わないケースでは相手の資産や給料を差し押さえることも可能です。   ただし相手が保険会社の場合には、少額訴訟をしてもほとんど確実に「異議」を出されるので意味がありません。相手が加害者本人の場合で請求金額が60万円以下のケースで利用を検討しましょう。  

4.通常訴訟

他のどの手段でも解決できないケースでは、加害者に対して通常訴訟で損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。 通常訴訟をすると、裁判所が当事者の主張や提出した証拠などを踏まえて損害賠償金を計算し、加害者や加害者の保険会社に対し、支払い命令の判決を下します。 相手が保険会社の場合にはほとんど確実に確定判決に従いますし、相手が加害者本人で任意に支払いをしない場合には、判決書を使って相手の資産や給料などを差し押さえることも可能です。   訴訟をするときには専門的な法律知識やノウハウが必要となりますので、必ず弁護士に対応を依頼しましょう。  

5.弁護士に対応を依頼する

被害者が自分で示談交渉をしてうまくいかないとき、弁護士が代理人に就任することで解決できるケースもあります。弁護士が介入すると、弁護士基準で計算できるので賠償金額が上がりますし、過失割合も適切に算定されるので被害者も納得しやすくなるからです。 弁護士が介入して高額な賠償金を支払ってもらえたら、調停やADR、訴訟などをする必要はなく示談で解決できます。   アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州・全国からのご相談を受け付けておりますので、交通事故に遭って示談交渉のお悩みを抱えておられるなら、まずは一度弁護士までご相談下さい。
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