交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点

交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点

交通事故に遭ったとき、相手がタクシーやトラックなどのプロのドライバーであるケースがありますが、その場合、通常の交通事故とは異なる注意が必要となります。   今回は、交通事故の相手がタクシーだった場合の注意点を、解説します。  

1.その場で示談を求められる

交通事故で、相手がタクシーやトラックなどのプロのドライバーの場合、相手から「警察を呼ばずにその場で示談したい」と言われることが比較的よくあります。  

1-1.タクシー運転手が警察を呼ばない理由

交通事故の当事者は、必ず警察に通報すべき義務を負っていますし、この義務に違反すると、罰則も適用されます。それなのに、どうしてタクシー運転手は、警察を呼ぶことに躊躇するのでしょうか? 1つには、交通事故を起こすと運転免許の点数が加算されることがあります。プロの運転手の場合、点数が加算されて免許停止や免許取消などになると、仕事ができなくなって生活に直結するので、なるべくなら警察を呼ばずに済まそうとするのです。   また、警察を呼んで事故が大事になると、当然社内での成績も下がりますし、タクシー会社自身に対する信用も失われてしまいます。   このような理由で、タクシー運転手などが事故を起こすと、警察を呼びたくないと考えます。  

1-2.警察を呼ばない場合に被害者が受ける不利益

しかし、警察を呼ばないと、被害者にとっては非常に重大な悪影響があります。 まず、交通事故証明書が発行されません。すると、交通事故が起こったことを証明できず、相手に損害賠償ができなくなってしまいます。事故後、重大な後遺障害が発生したとしても、一切の請求が封じられてしまいます。 また、実況見分調書も作成されません。すると、後に事故の状況について相手と意見が合わず、トラブルになったときに、自分の言い分が正しいことを証明する手段がなくなってしまいます。   このように、警察を呼ばずにその場で示談をすると、被害者にとっては不利益しかないので、タクシー運転手にそのようなことを言われても、絶対に応じてはなりません。  

2.「タクシー共済」が対応する

タクシー運転手が交通事故を起こしたら、「タクシー共済」が示談交渉に対応することが多いです。 タクシー共済とは、タクシー事業者が集まって交通事故に備えるための共済組合です。 本来、タクシー会社は、交通事故に備えて任意保険に加入しなければなりませんが、タクシー会社は保有する車の台数も多く、すべての車両について任意保険に加入すると、大きな負担となります。 そこで、自分たちでタクシー共済を作り、事故が起こったときには共済が対応するようにしているのです。 しかし、タクシー共済は無認可の共済であり、目指す利益は参加しているタクシー事業者の利益です。被害者保護の観点は、ほとんど持ち合わせていません。 そこで、タクシー共済が示談交渉の相手になると「事故は起こっていない」「そっちの過失割合が高いから賠償金を払わない」「こっちも損害を受けている」などと強硬な主張をされて、一般の被害者が、賠償金を払ってもらえないケースがあります。 そのような場合、素人の方では対応が難しくなるので、専門家によるサポートが重要です。   以上のように、交通事故で相手がタクシー会社の場合、いろいろと難しい問題があります。福岡で交通事故に遭ってお困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。
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