脳への損傷がない場合 – MTBIについて - 福岡の交通事故弁護士

脳への損傷がない場合 – MTBIについて

脳への損傷がない場合 - MTBIについて

MTBIとは、外傷性のない、または軽度な頭部への受傷によって脳障害を残すもので、軽度脳外傷の略語です。脳の器質的損傷を前提とする高次脳機能障害とは明確に区別されています。 MTBIの場合、自賠責や労災では、後遺障害等級の認定が困難なのが現状です。 裁判例でも、東京高裁平成22年9月9日判決において、後遺障害9級を認定していますがMTBIが原因とは明言しておらず、裁判においても、後遺障害としての認定には消極的であるというのが現実です。
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