高次脳機能障害で認められる後遺障害 - 福岡の交通事故弁護士

高次脳機能障害で認められる後遺障害

高次脳機能障害で認められる後遺障害

交通事故により高次脳機能障害の被害を被った場合、症状により次の後遺障害等級が認定される可能性があります。

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生命維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活 範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行えるしかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

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