自賠責保険 - 福岡の交通事故弁護士

自賠責保険

自賠責保険

自賠責保険は、交通事故被害者への基本的な損害賠償を保障することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含む自動車を運転する全ての人に加入が義務付けられています。そのため、自賠責保険への加入なしに、原動機付自転車(原付)を含む全ての自動車をことは禁止されています。 自賠責保険は任意保険に比べて支払限度額が低いですが、被害者保護の性格から、被害者1名ごとに支払限度額が定められていることが特徴です。
死亡
3,000万円
怪我
120万円
後遺障害
等級により75万~4,000万円

自賠責保険の請求手続き

自賠責保険の請求から支払までの流れは次のようになります。

1.必要書類と請求書の提出

請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

2.損害調査

提出された書類は、損害保険会社(組合)から、損害保険料率算出機構の調査事務所に送られます。調査事務所では、事故の発生状況や、自賠責保険(共済)の対象となるか、損害額らになるか、などを、公正かつ中立の立場で調査します。

3.損害報告

損保料率機構調査事務所から、損害保険会社(組合)に、調査結果の報告があります。

4.保険金(共済金)支払

仮渡金とは?

賠償額の確定前に、被害者は、当面の治療や葬儀などにかかる費用を、被害者側が加害者の加入している自賠責保険会社に請求することができます。 賠償額確定後は、賠償額から仮渡額が差し引かれた額が支払われることになりますが、仮渡額が賠償額より多かった場合や、加害者に賠償責任がないとされた場合は、保険会社に返還しなければいけません。

被害者請求について

自賠責保険は、被害者保護の性格から、被害者から保険会社に直接賠償金を請求できるようになっています。 被害者請求したほうがいい場合は、以下の3つのケースと言えます。
  • 加害者が任意保険に加入していない場合
  • 示談交渉の長期化が見込まれる場合
  • 被害者の過失が多い場合

請求の際に必要な書類

請求に際しては、各窓口で様々な書類を用意しなければなりません。 傷病を負った上で、このような煩雑で慣れない作業を行うことは、被害者にとって大変な負担といえます。 そのため、専門知識を有した弁護士の力を借りて、治療に専念することをおすすめします。 なお、請求先は、加害者が加入する保険会社となります。
書類 発行者・作成者 被害者請求の場合 仮渡金の場合
死亡 後遺障害 傷害 死亡 傷害
保険金(共済金)/損害賠償額/仮渡金支払請求書 請求者
交通事故証明書(人身事故) 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 事故当事者等
医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) 医師または病院
診療報酬明細書 医師または病院
通院交通費明細書 被害者等
付添看護自認書または看護料領収書 付添者
休業損害証明書(源泉徴収票添付)/確定申告書(控)/職業証明書等 事業主、税務署または市区町村など
印鑑証明書(被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本) 市区町村役場
委任状および(委任者の)印鑑証明 市区町村役場
戸籍謄本 本籍のある市区町村
後遺障害診断書 治療を受けた医師または病院
レントゲン写真等 治療を受けた医師または病院
※◎印は必ず提出していただく書類。○印は事故の内容によって提出していただく書類。
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