交通事故示談で「公正証書」を使うべき場面とは? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故示談で「公正証書」を使うべき場面とは?

交通事故示談で「公正証書」を使うべき場面とは?

交通事故に遭ったら、一般的には加害者の保険会社との間で示談交渉を進め、示談が成立したら示談書を作成します。 ただし相手が本人の場合には、示談書を「公正証書」にしておいた方がよいことがあります。 今回は、公正証書がどのようなもので、どういったケースで必要になるのか、ご説明します。  

1.公正証書とは

公正証書とは、公務員の1種である公証人が、公文書として作成する文書です。 民間人同士の合意書も、公正証書にすることができます。 公正証書は公務員が職務として作成する公文書なので、一般的な文書より信用性が高いです。原本が公証役場で保管されるので、紛失する不安もありません。 また、公正証書には「強制執行力」が認められます。 強制執行力とは、支払い義務者が約束通りに支払いをしないときに、その財産や債権などを差し押さえることにより、強制的に債権回収できるという効力です。   この強制執行力が、交通事故の示談金を確実に回収するために、非常に重要です。  

2.交通事故で公正証書が必要な場面

交通事故が起こっても、すべての事案で公正証書が必要になるわけではありません。 公正証書が必要なケースは、加害者が任意保険に入っていない場合です。 中でも示談金が長期分割払いになるケースにおいて、特に公正証書化の必要性が高くなります。 以下で、その理由をご説明します。    

3.加害者が任意保険に入っていない場合の問題点

加害者が任意保険に入っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

3-1.加害者本人に示談金を支払ってもらう必要がある

加害者が保険に入っていれば、任意保険の示談代行サービスが適用されるので、被害者は加害者の保険会社と示談交渉を進めることになりますし、示談金は保険会社から確実に支払われます。 しかし加害者が保険に入っていない場合、保険会社が示談交渉を代行しないので加害者本人と直接話をしないといけませんし、示談金についても加害者から直接支払いを受ける必要があります。すると、加害者が約束通りに支払ってくれない危険が発生します  

3-2.加害者が途中で支払わなくなるおそれ

交通事故では多額の損害が発生することもあり、加害者が一括払いできないケースが多いです。また、加害者にお金がないので長期分割払いになるケースもあるでしょう。 そのようなとき、当初は支払いをしてくれていても、だんだんと遅れがちになって最後には示談金が支払われなくなる可能性が高くなります。

3-3.示談書紛失の危険

加害者と直接示談したときも、示談が成立したら示談書を作成します。しかし、当事者が自分たちで保管していると、紛失してしまうおそれがあります。 すると、加害者が支払いを止めてしまったとき、追及する手段が失われてしまいます。 「以前に示談した通りに支払ってほしい」と言っても「そんな約束をした覚えはない」と言われたら、裁判をしても示談を証明できずに負けてしまいます。 以上のように、加害者が無保険の場合には、さまざまな問題が発生します。  

4.公正証書を作成すれば解決できる

上記のような問題は、示談書を公正証書にしておけば解決できます。 まず公正証書には強制執行力が認められるので、相手が約束通りに支払いをしなければ、預貯金や現金、車や不動産、給料などを差し押さえることにより、強制的に賠償金を支払わせることができます。 また、公正証書は、公証人が本人確認をして適正な方式に則って作成するので、相手が「私が作成した示談書ではない(偽造だ)」などと言い出すおそれもありません。 さらに、公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失のおそれもありません。当事者には謄本や正本が交付されますが、これらをなくしても、公証役場に申請すると再度謄本を発行してもらえます。  

5.公正証書の作成方法

公正証書を作成するときには、相手の同意が必要です。 公証役場に申込みをして、決まった日にちに相手と一緒に公証役場に行き、公証人の面前で書面に署名押印すると公正証書が完成します。       交通事故で加害者本人と示談するとき、長期分割払いになるなら必ず公正証書を作成しましょう。方法がわからない場合や、加害者を説得するのが難しい場合、アジア総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。当事務所では、福岡、九州を始め全国の交通事故被害者様からのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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