加害者を許せないときの対処方法 - 福岡の交通事故弁護士

加害者を許せないときの対処方法

加害者を許せないときの対処方法

交通事故に遭ったとき、加害者に反省の態度が見られず「許せない」と感じる被害者の方がたくさんおられます。 加害者にペナルティを与えるためには、どのような方法があるのでしょうか? 今回は、交通事故被害者が、加害者を「許せない」と感じたときの対処方法をご説明します。

1.なぜ加害者には反省の態度がみられないのか?

交通事故が起こったら、被害者は重傷を負って後遺障害が残るケースも多く、最悪の場合には死亡することもあります。物損でも、大切な車が壊れるのですから被害者にとっては重大です。それにもかかわらず交通事故の加害者は、被害者に対して誠意ある態度を示さないことがありますが、これはいったいどうしてなのでしょうか?

1つは、自動車保険の存在です。

多くのドライバーは、任意保険の対人対物賠償責任保険に加入しています。すると、交通事故が起こったときの対応は、自動車保険が代行します。示談交渉についても保険会社が代行するので、加害者が被害者と直接話をしたり賠償金を支払ったりする必要はありません。 そこで加害者によっては、すべてを保険会社任せにして、被害者に対し、一切謝罪等の連絡をしてこないのです。

2つ目に、加害者が事故を軽く考えていることです。

特に物損事故では加害者に刑事罰が適用されないので、「放っておいても何も起こらない」と思って完全に放置してしまう加害者がいます。 人身事故であっても、小さな事故なら「たいしたことはないし、面倒なことにはかかわりたくない」と思って、あえて被害者には連絡しない人が多いです。中には、被害者に重大な後遺障害が残ったり死亡したりしても、一切連絡をしてこない加害者もいます。 このようなとき、被害者としては「あまりに誠意がない」と思い、強い怒りを感じます。  

2.加害者を追及する方法

被害者の立場として、どのようにして加害者にペナルティを与えることが出来るのでしょうか? 一般的に交通事故の加害者が受けるペナルティとしては、刑事責任と民事責任、行政上の責任がありますが、この中で被害者が関与できるのは刑事責任と民事責任です。 まずは刑事責任において加害者の責任を追及する方法をみていきましょう。   人身事故の加害者には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの犯罪が成立する可能性があります。 加害者を起訴するのは検察官で、判決を下すのは裁判官なので、被害者自身が刑罰を決められるわけではありませんが、刑事手続に被害者の意見を反映するための方法がいくつかあります。  

2-1.刑事告訴

1つは「刑事告訴」です。刑事告訴とは、被害者による「加害者に重い処罰を与えてほしい」という意思表示です。告訴があると、加害者の情状が悪くなるので、検察官が加害者を起訴して刑事裁判になる可能性が高くなりますし、適用される刑罰も重くなる傾向があります。  

2-2.示談を拒否

2つ目に、加害者が示談を求めてきたときに拒否する方法があります。 加害者の刑事手続きでは、被害者と示談が成立していると加害者の情状が良くなって不起訴になる可能性が高くなり、起訴されても刑罰が軽くなる傾向があります。そこで、加害者の刑事裁判中には示談を成立させず、相手の提示より多額の示談金を求めることで、プレッシャーを与えることが可能となります。また、実際に刑事事件になると、加害者の方から被害者に謝罪の連絡をしてくることもよくあります。  

2-3.被害者参加する

交通事故の被害者は、加害者の刑事裁判に「被害者参加」することが可能です。被害者参加すると、検察官の事件処理手続きの方法に意見を出したり、加害者や加害者側の証人に尋問をしたり、刑罰についての意見を言ったりすることができます。 このとき「厳罰を求めます」と強く主張することで、加害者に適用される量刑が重くなる可能性が出てきます。  

2-4.なるべく高額な損害賠償をする

加害者が自動車保険に加入していたら、自動車保険が損害賠償金を支払いますが、それでも高額な賠償金の支払が発生することは、加害者にとってペナルティとなります。 加害者による示談金額の提示に安易に妥協せず、争えるところはしっかり争って、裁判をしてでも正当な金額の賠償金を支払わせましょう。そうすることで、被害者の権利を実現し、加害者に責任を果たさせることにつながります。   被害者が正当な金額の賠償金を求めるには、弁護士の力が必要です。福岡や九州、全国で交通事故に遭われた方は、一度お気軽にアジア総合法律事務所までご相談下さい。
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