物損事故で加害者が不誠実な理由と対処方法 - 福岡の交通事故弁護士

物損事故で加害者が不誠実な理由と対処方法

物損事故で加害者が不誠実な理由と対処方法

交通事故の中でも「物損事故」では、相手が逃げてしまって連絡が取れなくなってしまうケースや、加害者が「お金がない」と言って開きなおり、賠償金を支払おうとしない場合など、相手に誠意を感じられない事案が多いです。 今回は、物損事故で加害者が不誠実な態度をとる理由とその場合の対処方法を解説します。    

1.物損事故で相手が不誠実なケースが多い

1-1.物損事故と人身事故の違い

交通事故には、大きく分けて人身事故と物損事故があります。 人身事故とは、人が死傷する結果が発生した交通事故です。後遺障害が残るほどの大けがをした場合だけではなく、軽度のむち打ちやすり傷、打撲などの軽傷でも、怪我をしている限りは人身事故です。 これに対し、物損事故とは、車が損傷したなど「物が壊れた、傷ついた」だけの交通事故です。人の身体が傷つけられたり死亡者が発生したりすることはありません。 物損事故でも、当然被害者には損害が発生します。車が壊れたら修理費用が必要ですし、代車費用なども発生します。貴重品が壊れたりペットが死傷したりするケースもあります。 そこで、物損事故であっても、被害者には加害者に対し、損害賠償請求する権利が認められます。

1-2.物損事故で相手が不誠実な態度をとる理由

しかし、物損事故の場合には、加害者が不誠実な態度をとることが多いです。 もっとも大きな理由は、物損事故の場合には加害者が刑事事件にならないことです。 人身事故の場合には、加害者には「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が成立します。そこで、早期に被害者と示談交渉をして民事的な賠償を行うことにより、刑事処分を軽くしてもらう必要性が高いです。示談ができないと、加害者の情状が悪くなって処分が重くなってしまうからです。 これに対し、物損事故の場合、基本的に刑事事件にはならないので、加害者が不誠実な態度をとっても処罰されることがないのです。 そこで、物損事故を起こした場合、事を軽く考えて真面目に示談交渉に応じない加害者がいます。被害者が加害者に連絡をしても無視されるケースがありますし、音信不通になってしまったり行方不明になったりする人もいます。 賠償金の話合いをしても「こんな事故でそんなに高額になるはずがない」「お金がないから支払えない」などと言われて開き直られるケースがあります。  

2.相手の態度が不誠実な場合の対処方法

物損事故で、相手の態度が不誠実な場合には、まずは内容証明郵便を使って「損害賠償金請求書」を送りましょう。内容証明郵便には、損害賠償金の金額と支払い方法、支払期限を書き入れて、「支払いが無い場合には裁判を起こす可能性がある」と記載します。 内容証明を送付したら、相手がプレッシャーを感じて話し合いに応じる可能性があるので、その場合には、損害賠償の方法を話しあって決定します。 話合いが決裂した場合には、少額訴訟を利用して損害賠償手続きを進めましょう。少額訴訟は60万円以下の金銭請求をするときに利用できる簡易な裁判です。1日で判決まで出してもらえるので、スピーディに解決できますし、手続きが簡単なので、弁護士に依頼せずに一人でも手続きを進めやすいです。 少額訴訟で相手に異議を出された場合や、60万円を超える損害が発生している場合には、「通常裁判」をして、相手に損害賠償請求をする必要があります。 通常訴訟を起こす場合、素人が一人で対応するのは難しいので、弁護士に依頼する方が良いでしょう。   物損事故で相手に不誠実な態度をとられると、「少額だから仕方がない」と思って諦めてしまう被害者の方もおられます。しかし、物損であっても損害は損害ですし、弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士費用の負担なしに弁護士に依頼して賠償金を獲得することも可能です。 アジア総合法律事務所では、福岡、九州を始めとして、全国の交通事故に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
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