加害者が未成年の場合の損害賠償請求方法 - 福岡の交通事故弁護士

加害者が未成年の場合の損害賠償請求方法

加害者が未成年の場合の損害賠償請求方法

交通事故の加害者が未成年の場合、相手本人に対して損害賠償請求しても賠償金を回収できない可能性があります。このようなとき、加害者の親に請求することができるのでしょうか?また、自転車事故などでは加害者が小さな子どもであるケースもありますが、この場合、本人が責任を負わない可能性もあります。 今回は、交通事故の加害者が未成年であった場合の損害賠償請求方法をご説明します。  

1.保険が適用されないケース

交通事故で未成年者が加害者になる場合でも、自動車保険が適用されるケースであれば保険会社と示談交渉をして、保険会社から賠償金を支払ってもらうことができます。   しかし相手が未成年の場合、保険が適用されないケースも多いです。 まず相手が自動車保険に年齢制限がついており、未成年者の年齢では適用されないケースがあります。相手が親の車を勝手に乗り回しているパターンなどです。 また子どもも自転車に乗りますが、まだまだ自転車保険に加入していない方も多いです。すると子どもが加害者の自転車事故では保険が適用されず、未成年者本人に請求するしかなくなってしまいます。   以上のように、未成年者が加害者となる交通事故で自動車保険が適用されない場合、損害賠償請求が困難になりやすいです。  

2.未成年者が責任を負わない場合

交通事故の加害者が未成年者の場合、相手がそもそも不法行為責任を負わない可能性があります。 交通事故によって加害者に発生する責任は損害賠償責任ですが、この責任を負うためには「責任能力」が必要です。小さい子どもには不法行為にもとづく損害賠償義務を負うべき責任能力が認められません。 法律上、責任能力が認められるのは、だいたい12、13歳くらいの年齢です。そこで自転車事故のケースなどでも相手がだいたい12歳以上の年齢であれば本人に責任が発生しますが、それ以下の小学生や幼稚園児などの場合には、相手本人に不法行為責任を問うことができません。  

3.相手の親の責任

未成年者が加害者の場合、相手本人には責任が発生しないケースもありますし、相手本人に支払い能力がないケースも多いです。そのような場合、相手の親に請求することができないのか、みてみましょう。

3-1.未成年者が責任を負わないケース

未成年者が責任無能力で不法行為責任が発生しない場合には、親は「監督者責任」を負います。監督者責任とは、責任無能力者を監督すべき立場の人が適切に監督しなかった場合に発生する責任です。 責任無能力者が不法行為を行ったら原則として監督者責任が発生し、監督義務者が責任を免れるためには「適切に監督していた」ことを証明しなければなりません。 そこで未成年者が12歳くらいより年少の場合には、基本的に親に損害賠償請求をすることができます。  

3-2.未成年者に責任が発生するケース

これに対し、加害者が12歳程度より上の年齢で責任能力がある場合、未成年者本人が損害賠償義務を負うので監督者責任は発生しません。 ただ、未成年者本人には資力がないので本人にしか請求できないとなると、事実上損害賠償を受けられないケースも多いでしょう。 そこで、相手が責任能力ある未成年者の場合でも、親が適切な監督を怠っていたことが直接交通事故につながったと言える場合などには、親にも責任が発生すると考えられています。  

4.運行供用者責任、使用者責任について

未成年者に責任能力がある場合でもない場合でも、相手が親名義の車を運転していた場合には親に「運行供用者責任」が発生します。 また未成年者がアルバイトなどで業務中に交通事故を起こした場合には、使用者(雇用者)に対して損害賠償責任を追及することが可能となります。   交通事故の加害者が未成年者の場合、損害賠償請求の相手を慎重に検討しなければならないケースがあります。交通事故に遭われてお困りの場合には、一度アジア総合法律事務所までご相談下さい。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。
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