後遺障害認定結果に不満がある場合の各種手続き - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害認定結果に不満がある場合の各種手続き

後遺障害認定結果に不満がある場合の各種手続き

交通事故で後遺症が残った場合に必要な補償を受けるには、「後遺障害の等級認定」を受ける必要があります。しかし、後遺障害等級認定の申請をしても、期待していたようには認定されないケースがあります。 そのようなとき、結果を覆すことはできないのでしょうか?   今回は、後遺障害の認定結果に不服がある場合の対処方法について、解説します。  

1.後遺障害等級認定結果に対して不服申し立てすべきケース

後遺障害の等級認定を申請したとき、期待とは異なる結果になるケースがあります。 具体的には、以下の2種類のパターンがあります。
  • 非該当になるケース
  • 予想より等級が低くなるケース
  「非該当」になると、そもそも後遺障害として認められないので、後遺障害慰謝料や逸失利益などの後遺障害に関する補償を受けることができません。 また、後遺障害には1級から14級までの等級があるので、予想よりも等級が低くなると、受け取れる賠償金が低額になってしまいます。 そこで、後遺障害認定申請をしたとき「非該当」になるか「等級が低くなった」場合には、不服申立をすべきです。   後遺障害等級認定結果に対する不服申立方法には、大きく分けて以下の3種類があります。
後遺障害等級認定の結果に対する不服申立方法 ・自賠責保険、共済に対する異議申立 ・自賠責保険、共済紛争処理機構の利用 ・訴訟
  以下で、それぞれの概要をご説明します。  

2.自賠責保険・共済に対する異議申立

後遺障害認定結果に不服がある場合、まずは後遺障害の認定を行った自賠責保険や共済に対し、異議申立をすることができます。 異議申立をすると、自賠責保険や共済において再度審査が行われて、後遺障害の等級認定が行われます。ただし、異議申立の申請内容を調査・判断する機関は、一度目の後遺障害認定を行ったのと同じ自賠責保険・共済ですから、一度目と同じ方法で異議申立をしても、等級が変更される可能性は低いです。 異議申立によって等級を変更させるには、一度目には提出していなかった診断書や検査結果などの新たな資料を入手して、提出する必要があります。 また、異議申立には回数や期間の制限がありません。ただし、異議申立においては、後遺障害の認定結果を分析して医学的な主張や立証を行う必要がありますので、ご自身で必要かつ適切な医学的な立証を行うことは難しくなります。弁護士に異議申立の手続きを依頼する被害者の方も増えてきています。  

3.自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立をする

2つ目に、自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する方法があります。 自賠責保険・共済紛争処理機構は交通事故ADR(裁判外の紛争解決手続き)の1種であり、自賠責保険や共済が行った決定や保険金支払いについてのトラブルを解決するための機関です。 自賠責保険・共済紛争処理機構は、加害者の自賠責保険・共済とは異なる機関なので、自賠責保険や共済に異議申立をして判断が変わらなかった場合にも、結果が変わる可能性があります。   自賠責保険・共済紛争処理機構を利用すると、紛争処理機構が自賠責保険や共済と被害者の間に入って紛争解決を図りますが、具体的な調整方法は「審査」です。審査では、話し合いではなく、書面審理によって機構が最終的な結果(後遺障害に該当するかどうかや等級)を決定します。  

4.訴訟

異議申立や紛争処理機構を利用しても解決できない場合には、訴訟によって裁判所に判断してもらうことも可能です。 自賠責や紛争処理機構で後遺障害が認定されなかったケースや低い等級になったケースでも、裁判をすると判決によって後遺障害についての判断が変わる可能性があります。 また、裁判所は終局的な判断機関ですから、裁判所の決定に対してさらに不服を述べることはできません。 訴訟を有利に進めるためには、関連する法律や裁判手続きに精通している必要があるので、弁護士が対応する必要性が高いです。   以上が後遺障害認定結果に不服がある場合の対処方法の概要です。交通事故に遭われて対応にお困りの場合には、交通事故を専門的に扱っている弁護士がお話をお伺いいたしますので、お気軽にご相談下さい。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州や全国からのご相談も承っております。
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