交通事故に遭って弁護士に対応を依頼すると、「弁護士費用」がかかります。弁護士費用も交通事故によって発生した損害と言えますので、加害者に請求できるように思えます。
ただ、現実的には、必ずしも加害者から弁護士費用の支払いを受けられるとは限らないので、注意が必要です。
今回は、交通事故に遭ったときに弁護士費用を加害者に請求できるのかという問題を取り上げます。
1.弁護士費用は「交通事故の損害」となる
そもそも、弁護士費用を加害者に請求することは可能なのでしょうか?弁護士費用が交通事故で発生した「損害」と言えるのか、検討しましょう。
この点、交通事故がなかったら弁護士に対応を依頼することもなく、弁護士に費用を支払う必要もなかったはずです。ということは、弁護士費用は、交通事故という相手の不法行為によって発生した損害と言えます。
そこで、被害者は加害者に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求の一環として、加害者に対し、弁護士費用を請求できます。
2.示談交渉では弁護士費用を請求できない
それでは、示談交渉によって加害者から弁護士費用を支払ってもらうことができるのでしょうか?
実は、示談交渉の段階では、弁護士費用を請求することは困難です。
一般的に示談で解決する場合には、弁護士費用を賠償金に含まない運用が定着しているためです。弁護士費用の支払いにこだわっていたら、示談を成立させることができません。
交通事故の損害賠償金は示談によって支払われる例が多いので、実際の交通事故の場面では、弁護士費用が支払われないケースが多いことになります。
3.調停やADRでも弁護士費用が支払われない
それでは、裁判所で調停をしたり、ADRを利用したりした場合には、弁護士費用が支払われるのでしょうか?
実は、これらの手続きによっても、基本的に弁護士費用が支払われません。
こういった手続きで解決するときにも、一般的に弁護士費用を請求しない運用となっているからです。
4.弁護士費用を請求する方法
それでは、弁護士費用を請求するためにはどのようにしたら良いのでしょうか?
そのためには、加害者に対して「損害賠償請求訴訟」を起こして、裁判書の判決を得る必要があります。裁判所が判決を下すときには、弁護士費用を損害として認め、加害者に対して弁護士費用の支払いを命じるからです。裁判上で和解することも可能ですが、和解した場合には弁護士費用が含まれないことが多いです。
弁護士費用を受け取るためには、あくまでも最後まで裁判を進めて判決を出してもらう必要がある、ということです。
5.現実の金額とは一致しない
判決で弁護士費用の支払い命令が出るとは言っても、その金額は、被害者が実際に支出した金額とは異なります。
裁判所が認定する金額は、「認定した損害賠償金の1割」となるからです。実際に支出した弁護士費用がそれより高くても安くても、認容金額は1割です。
たとえば、1000万円の損害賠償が認められた場合には、100万円の弁護士費用が足されて1100万円の支払い命令が出ることになります。
以上が交通事故損害賠償請求における弁護士費用の取扱いです。福岡で交通事故に遭われて、損害賠償請求や計算方法に疑問があったら、お気軽に弁護士までご相談下さい。