交通事故で弁護士費用を加害者に請求できる? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で弁護士費用を加害者に請求できる?

交通事故で、弁護士費用を加害者に請求できる?

交通事故に遭って弁護士に対応を依頼する場合、費用を支払いますが、この費用は加害者に請求することができるでしょうか。 今回は、交通事故に遭ったときに「弁護士費用」を加害者に請求できるのかという問題を取り上げます。  

1.費用は「交通事故の損害」となる

  交通事故がなかったら弁護士に対応を依頼することもなく、費用を支払う必要もなかったはずです。ということは、弁護士費用は、相手の不法行為によって発生した損害とも考えられます。 そこで、被害者は加害者に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求として「弁護士費用」は損害としてみとめられています。  

2.示談交渉では弁護士費用を請求できるのか?

  示談交渉の段階では、その費用を請求することは困難です。 一般的に示談で解決する場合には、費用を賠償金に含まない運用が定着しているためです。費用の支払いにこだわっていたら、示談を成立させることができません。   損害賠償請求で裁判までは考えていないという方は多くおられます。そこで、示談による解決がほとんどです。  

3.調停やADRでも弁護士費用が支払われない

それでは、裁判所で調停をしたり、ADRを利用したりした場合には、費用が支払われるのでしょうか? 実は、これらの手続きによっても、基本的に弁護士費用が支払われません。 こういった手続きで解決するときにも、一般的に費用を認定しない運用となっているからです。  

4.弁護士費用を認めてもらうためにはどうしたらいいか?

  この答は、加害者に対して「裁判」を起こして、裁判所の判決(又は和解)を得ることです。裁判所が判決を下すときには、弁護士費用を損害として認めることが原則です。裁判上での和解の場合にも何らかの形で費用を加味してくれることが多いです。 弁護士費用を受け取るためには、あくまでも最後まで裁判を進めて判決(又は和解)を行う必要がある、ということです。  

5.現実の金額とは一致しない

判決(又は和解)で弁護士費用のを認定される場合、その金額は、被害者が実際に支出した金額とは異なります。 裁判所が認定する金額は、「認定した損害賠償金の1割」という運用がされています。実際に支出した費用がそれより高くても低くても、認容金額は1割です。 たとえば、1000万円の損害賠償が認められた場合には、100万円の費用が足されて1100万円の支払い命令が出ることになります。   以上が損害賠償請求における弁護士費用の取扱いです。福岡で交通事故に遭われて、損害賠償請求や計算方法に疑問があったら、お気軽にご相談下さい。
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