弁護士費用特約の概要

交通事故の被害に遭ったときには、弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりすると、さまざまな点で有利になります。
ただ、弁護士費用が心配だという方も多いでしょう。そんなとき「弁護士費用特約」を利用すると、弁護士費用がかからなくなったり非常に安くなったりするので、メリットが大きくなります。
今回は、弁護士費用特約の概要を、ご説明します。
1.弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険などの損害保険に付帯しているサービスで、事故にかかる弁護士費用を損害保険会社が負担してくれるものです。
交通事故の任意保険にも、弁護士費用特約をつけることができます。
弁護士費用特約を利用すると、交通事故被害者となったときに弁護士に相談するときの費用や示談交渉を依頼するときの費用、実費などを保険会社が出してくれるので、被害者の負担が非常に軽くなります。
近年の自動車保険には、弁護士費用特約がセットになっているものが非常に多いので、契約時に特に意識しなくても弁護士費用特約をつけている方が多いです。
そこで、交通事故に遭ったときには、まずは弁護士費用特約を利用できないか、保険の契約内容を確認しましょう。
2.弁護士費用特約で補償される費用と限度額
特約によって保険会社が負担する金額には限度額があります。
具体的に保障される費用の種類と限度額は、以下の通りです。
(1)法律相談料
弁護士に対する法律相談料が支払われます。相談回数には制限がありません。
1つの交通事故について保障される金額は、10万円が限度となります。
(2)示談交渉、訴訟等の費用
個別の事件対応に係る弁護士費用がすべて保障対象となります。
たとえば、以下のような費用が保険会社から支払われます。
- 示談交渉の着手金、報酬金
- 調停やADR等の手続きの着手金、報酬金
- 損害賠償請求訴訟の着手金、報酬金
- 内容証明郵便作成費用
- 後遺障害等級認定請求にかかる手数料
- 上記の手続きにかかる実費
弁護士費用だけではなく実費も支払ってもらえるので、被害者が負担すべき金額を0円に抑えることも可能です。
限度額は、1つの交通事故について300万円までです。
3.弁護士費用特約を利用できるケース
弁護士費用特約は、一般で思われているよりも広く利用することができます。
まず、保険契約の被保険者が交通事故に遭ったときに適用されますし、被保険者の家族が交通事故に遭ったときにも適用されます。
また、被保険者や家族が歩行中や自転車に乗っているときに交通事故に遭ったときにも適用されます。
契約自動車に乗車していた方も、弁護士費用特約を利用することができますし、契約自動車の所有者も弁護士費用特約を利用できます。
たとえば、配偶者や親などの家族が弁護士費用特約つきの自転車保険に加入していたら、自分が保険に加入していなくても特約を利用することができますし、友人の自動車に乗っていても特約を利用できるケースがあります。
弁護士費用特約が適用されると、弁護士費用の負担がなくなったり小さくなったりするので、被害者の手元に残るお金が増額されて、大きなメリットがあります。
当事務所でも弁護士費用特約に対応しておりますので、福岡で交通事故に遭われた方は是非とも一度、ご相談下さい。
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