弁護士費用特約の概要 - 福岡の交通事故弁護士

弁護士費用特約の概要

弁護士費用特約の概要

弁護士費用特約を御存知ですか? あなたが加入している保険にこの特約がついていると、弁護士に相談する相談料・示談交渉や訴訟の費用があなたの保険会社から支払われます。 弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりすると、さまざまな点で有利になります。 このように「弁護士費用特約」を利用すると、弁護士費用がかからなくなったり非常に安くなったりするので、メリットが大きくなります。

1.弁護士費用特約とは

自動車保険などの損害保険に付帯しているサービスで、事故にかかる弁護士費用を損害保険会社が負担してくれるものです。交通事故の任意保険の「特約」として加入することができます。 弁護士費用特約を利用すると、交通事故被害者となったときに弁護士に相談するときの費用や示談交渉を依頼するときの費用、実費などを保険会社が出してくれるので、被害者の負担が非常に軽くなります(負担が0ということも多いです)。 近年では、保険代理店さん経由で自動車保険に加入している場合、代理店さんが、弁護士費用特約をお勧めしている場合が非常に多いので、契約者の方が、特に意識しなくても実は特約に加入していたという方も多いです。 そこで、交通事故に遭ったときには、まずは弁護士費用特約を利用できないか、保険の契約内容を確認しましょう。

2.弁護士費用特約で補償される費用と限度額

弁護士費用の負担がなく好きな弁護士に依頼できる!? 多くの保険会社で、300万円までは実質的な負担なく(保険会社の負担で)、弁護士に依頼することができることになります。 弁護士費用特約の上限は、300万円を上限とする保険会社が多いのですが、この特約に加入していれば、この上限内であれば費用を1円も支払わずに弁護士に依頼できることもあります。どの弁護士を選ぶかは、加入者ご自身で選ぶことが出来ます。 弁護士特約によって保険会社が負担する金額には限度額があります。具体的に保障される費用の種類と限度額は、以下の通りです。

(1)法律相談料

法律相談料が支払われます。相談回数には制限がありません。 1つの交通事故について保障される金額は、10万円が限度となります。

(2)示談交渉、訴訟等の費用

個別の事件対応に係る費用がすべて保障対象となります。 たとえば、以下のような費用が保険会社から支払われます。
  • 示談交渉の着手金、報酬金
  • 調停やADR(交通事故紛争処理センター)等の手続きの着手金、報酬金
  • 損害賠償請求訴訟の着手金、報酬金
  • 内容証明郵便作成費用
  • 後遺障害等級認定請求にかかる手数料
  • 上記の手続きにかかる実費
着手金や報酬金だけではなく実費も支払ってもらえるので、被害者が負担すべき金額を0円に抑えることも可能です。 限度額は、1つの交通事故について300万円までです。

3.弁護士費用特約を利用できるケース

現在では、弁護士費用の「特約」に加入している方は多いので、ご本人が加入しているという意識をしていなくても、事故に遭った際に、保険会社に確認をしてみると、実は弁護士費用特約に加入している方も多くおられます。そこで、お手元の保険証券をご確認するか、ご加入の保険会社にお電話で確認をしてみてください。 例え、ご本人が弁護士費用特約に加入していない場合でも、ご家族が加入している場合には、ご家族の特約を使用できる場合もあります。もし、分からない場合は、私どもの事務所にお気軽にお問合せください。 このように、弁護士費用特約は、一般的に思われているよりも広い範囲で利用することができます。 まず、保険加入者自身が交通事故に遭ったときにはもちろん適用されますし、被保険者の「家族」が交通事故に遭ったときにも適用されることが多いのです。 また、保険加入者の家族が「歩行中」」や「自転車運転中」に交通事故に遭ったときにも適用されます。 もし、運転手の方が弁護士特約に加入している場合、同乗していた方は全員が運転手の弁護士費用特約を利用できる場合もあります。 さらには、家族・親族の弁護士費用特約も使用可能なことがあります。配偶者や親などの家族が特約に加入していたら、自分が保険に加入していなくても特約を利用することができますし、友人の所有の自動車やレンタカーに乗っていた場合でも所有者の弁護士費用特約を利用できるケースがあります。 弁護士費用特約が適用されると、弁護士費用の負担がなくなったり小さくなったりするので、被害者の手元に残るお金が増額されて、大きなメリットがあります。 当事務所でも弁護士費用特約に対応しておりますので、福岡で交通事故に遭われた方は是非とも一度、ご相談下さい。

弁護士費用を使うデメリットはあるの!?

ほとんどの大手の保険会社では、弁護士費用特約を使用しても、保険料が値上がりすることはありません。 交通事故に強い弁護士に依頼することで、賠償額が大きく増額することが多いです。賠償金の金額のみならず、法律の専門家が同伴して解決に導くことができますので、適切な賠償による解決ができるという安心を得ることもできます。 したがって、特約を使うことのデメリットは、ほとんど考えれません。むしろ、特約を使わない方が不利な条件で示談をしたり、不利な時期に治療を打ち切られたりと種々のデメリットがあるといえるでしょう。 また、仮に弁護士用特約に入られていない被害者の方についても、私どもの事務所では、保険会社の提示からの増額分の20%(後遺障害がない場合は増額分の20%)を弁護士費用としております、この場合は、増額がない場合は弁護士費用も発生しないため、安心をして弁護士に依頼をすることができます。 【関連コラム】 弁護士費用特約を利用するメリットが大きいケース 弁護士費用特約でどのくらい弁護士費用が安くなる?  
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