交通事故で、将来治療費を請求できるケースとは
交通事故でケガをすると治療を受ける必要がありますが、治療費の支払いを受けられるのは、基本的に「症状固定するまで」です。ただし、一定のケースでは、症状固定後の「将来治療費」を請求できることもあります。
今回は、交通事故で「将来治療費」を請求できるのはどのような場合なのか、福岡の弁護士がご説明します。
1.治療費の支払いを受けられる期間
交通事故の怪我の治療費は、交通事故によって発生した損害ですから、加害者に請求することができます。
事故後、加害者の保険会社が病院に治療費を直接払いすることも多いですし、治療費支払いを打ち切られたとしても、後に示談をするときに、まとめて請求することができます。
ただ、治療費の請求が認められるのは「症状固定」までの分です。症状固定とは、「これ以上治療を行っても症状が改善しなくなった状態」です。症状固定すると、それ以上治療を施しても意味が無いので、それ以後の治療費は交通事故と因果関係のないものとされ、加害者に請求することはできません。
そこで、症状固定以後に治療を受けるときには、基本的に被害者が自腹で負担する必要があります。
2.将来治療費が認められるケース
しかし、症状固定後の治療費であっても、加害者に負担を求められるケースがあります。症状固定後の治療費のことを「将来治療費」と言いますが、その請求が認められるのは、以下のようなケースです。
2-1.症状を維持するためにリハビリ継続が必要なケース
1つは、固定した症状を維持するために、リハビリ等の治療の継続が必要なケースです。
この場合、症状固定したからと言って治療を辞めると状態が悪化してしまうので、治療の必要があり、発生した治療費が交通事故によって発生したと言えるので、請求が認められます。
たとえば、被害者が植物状態となり、自宅介護をする際、現状維持のために投薬や医師による往診が必要な場合や、半身麻痺になったケースで継続的にリハビリが必要なケースなどにおいて、将来治療費が認められることがあります。
また、交通事故で被害者が高次脳機能障害となった場合やてんかん症となった事例でも、将来治療費が認められた例があります。
2-2.再手術が予定されているケース
もう1つは、症状固定後に再手術が予定されていたり必要となったりするケースです。
この場合、再手術にかかる費用は交通事故と因果関係があると言えるので、請求が認められます。
たとえば、交通事故で骨折した場合、人工骨頭を入れ替えなければならないので、何度か手術が必要になるケースがありますし、義足などを作るときに、再入院と手術が必要になることもあります。交通事故で歯を損傷したときに、将来にわたって歯の矯正や補綴が必要になるケースで将来治療費が認められた事例もあります。
3.将来治療費の請求が必要な場合、弁護士にご相談下さい
以上のように、交通事故被害に遭ったとき、一定の場合には将来治療費を請求することが認められます。
リハビリや手術が必要となって継続的に費用がかかるのであれば、請求をあきらめずに福岡の弁護士までご相談下さい。
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