交通事故紛争処理センターを利用するメリットとデメリット
交通事故に遭ったとき、「交通事故紛争処理センター(以下、ADRという。)」を利用すると、費用をかけずに有利にトラブルを解決できるケースがあるので、知っておくと役立ちます。ただ、ADRについては正確に理解されていないことも多く、利用の際の注意点もあります。
そこで今回は、ADRを利用するメリットとデメリットについて、福岡の弁護士が解説いたします。
(紛争処理センターの種類についてはこちら)
1.ADRを利用するメリット
まずは、ADRを利用するメリットをご紹介します。
1-1.弁護士に相談できる
ADRを利用すると、弁護士に相談できることが多いです。
たとえば、代表的な交通事故ADRである「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」を利用すると、交通事故に詳しい弁護士に現状の問題について聞いてもらい、アドバイスを受けることができます。
交通事故に遭って、どのように対応したら良いかわからない場合などには、心強いです。
1-2.示談あっせんや審査により、最終的に解決できるケースがある
ADRを利用すると、紛争の相手との間で示談(和解)あっせんをしてもらえたり、審査請求をすることによって、ADRで一定の解決方法を示してもらえたりします。
これにより、加害者とのトラブルが深刻になっていても、解決につなげられる可能性があります。
1-3.費用がかからない
交通事故ADRは、利用料がかからないところが多いです。
たとえば、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、相談や和解あっせん、審査請求ともすべて無料となっています。
1-4.高い基準で賠償金を算定できる
交通事故ADRで賠償金を計算するときには、任意保険基準より高額な裁判基準に近い基準で計算します。
そこで、被害者が自分で示談交渉をするよりも、賠償金が高額になりやすいです。
2.ADRを利用するデメリット
しかし、ADRにはデメリットもあります。
2-1.終局的に解決できるとは限らない
1つは、ADRを利用しても、終局的に解決できるとは限らないことです。
和解あっせんをしてもらっても相手との間で合意ができなければ解決できませんし、相手によっては審査請求ができないケースもあります。
また、審査の決定があっても納得できなければ、結局裁判で争うしかなくなりますが、そうなると、ADRにかけた数ヶ月の時間や労力が、すべて無駄になります。
2-2.弁護士は公正中立の立場
ADRを利用すると弁護士に相談できる点がメリットですが、その弁護士は、公正中立の立場であり、「被害者の味方」ではありません。
被害者が、親身になって和解あっせんを進めてくれるものと期待していると、裏切られることもあります。
2-3.賠償金は、裁判基準より低くなる
ADRを利用すると、任意保険基準よりは賠償金が上がりますが、本来の裁判基準よりは低くなることが多いです。いわゆる「ADR基準」で計算されるためです。
本当に正当な金額の賠償金を受け取りたければ、弁護士に示談交渉を依頼したり裁判をしたりする必要があります。
3.交通事故でお困りの場合、弁護士までご相談下さい
以上のように、ADRにはメリットもデメリットもあり、ケースに応じた使い分けが重要です。
交通事故に遭ってお困りの場合、最適な対処方法をアドバイスいたしますので、お気軽に福岡の弁護士までご相談下さい。
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