遅延損害金 - 福岡の交通事故弁護士

遅延損害金

遅延損害金

遅延損害金とは、債務の履行が遅滞した場合に支払われる賠償金のことを指します。 交通事故で負傷した場合、賠償額の算定は病状固定や後遺障害の認定を待ってからとなりますが、被害者にとって損害が発生したのは交通事故発生時点となるため、損害賠償の請求は事故発生時点から可能になります。 しかし、実際には病状固定となり治療費が確定するまで時間がかかってしまうため、その間の利息のようなものとして遅延損害金が発生します。 なので、遅延損害金は、交通事故発生日を起点として発生し、賠償金の支払い日まで年率5%の割合で加算されることになります。(ただし、自賠責保険の被害者請求と政府保障事業の場合は、請求を行った日を起点として算定されます。)

5,000万円の賠償金が事故日から1年後に支払われた場合

5,000万×0.5×1年=250万円の遅延損害金を請求できます。

5,000万円の賠償金のうち3,000万円が事故日から1年後に支払われた場合

3,000万×0.5×1年=150万円と、残額の2,000万円と、残額2,000万円に対する遅延損害金を請求できます。 この場合、2年後に残額の2,000万円が支払われたとすると、(3,000万×0.5×1年)+(2,000万×0.5×2年)=150万+200万円の遅延損害金が発生します。
実際には、遅延損害金は保険会社からの提示内容に含まれていないことが殆どと言えますが、裁判を行った場合には認められる傾向があります。
無料相談はこちら LINE