弁護士費用の賠償 - 福岡の交通事故弁護士

弁護士費用の賠償

弁護士費用の賠償

交通事故においては、不法行為によって生じた損害として弁護士費用の賠償も認められる場合があります。 弁護士費用の賠償額は、一般的にはかかった弁護士費用の全額や一部ではなく、認容された損害額の10%が目安となっています。 本来、弁護士に依頼せずとも訴訟を起こすことは可能であるため、事案によっては弁護士費用の賠償請求は認められない場合が多い傾向があります。 しかし、交通事故をはじめとする人身事故の場合には、法律の専門知識に加えて医学の専門知識もある程度必要となり、これらを専門としない人が弁護士に依頼せずに交渉を進めることは非常に困難かつ不利であるとされることから、弁護士費用の賠償が認められる傾向があります。
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