物損事故から人身事故に切り替える方法について - 福岡の交通事故弁護士

物損事故から人身事故に切り替える方法について

物損事故から人身事故に切り替える方法について

交通事故には、人身と物損があります。 当時にはケガをしていないと思って「物損事故」として届け出ても、後に痛みなどの症状が発生してくることも多いです。 そのような場合、人身事故に切り替えをしないと、慰謝料や治療費などの必要な賠償金請求をすることができません。 今回は、物損から人身に切り替える方法について、専門家が解説します。    

1.人身事故に切り替える必要性

交通事故に遭ったとき、目立った外傷がなければ物損として届け出てしまうものですが、むちうちなどの場合、数日してから痛みなどが出てくるものです。 その場合、物損のままでは、必要な賠償金の支払いを受けることができません。 たとえば治療費や慰謝料は人身でしか認められませんし、物損扱いのままでは、後遺障害認定を受けることもできません。 そこで、痛みなどの症状が起こってきたら、速やかに人身事故に切り替えを行う必要があります。  

2.物損事故から人身事故に切り替える方法

物損から人身に切り替えをするためには、まずは病院に行って診察を受ける必要があります。そして、医師に依頼して診断書を発行してもらいます。 診断書をもらったら、それをもって管轄の警察署に行くと、物損から人身への切り替えの手続きを行うことができます。 切り替えの申請をして正常に受け付けられたら、その後は人身事故の証明書を発行してもらうことができるようになります。それを保険会社に提出すれば、人身事故の各種の損害賠償金を受けとることができます。後遺障害に該当する症状があれば、きちんと後遺障害等級認定も受けられます。  

3.警察で人身事故への切り替えができなかった場合

ただし、警察で人身への切り替えをするためには、早めに切り替えの申請をする必要があります。 時間が経過すると、ケガが交通事故によって発生したものかどうかがわからない(因果関係が不明)ので、切り替え申請を受け付けてもらえなくなるのです。事故後、できれば1週間以内、遅くとも10日以内には警察で切り替えの手続きを行いましょう。 もしも間に合わなかった場合には、保険会社との民事的な関係だけでも、人身事故扱いしてもらう必要があります。そのためには、保険会社宛に「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出します。保険会社に書式があるので、交付を受けて必要事項を書き込み、提出すると良いでしょう。 人身事故証明書入手不能理由書を提出して保険会社が受け付ければ、その後、人身事故として、治療費や慰謝料などの支払を請求することが可能となります。     アジア総合法律事務所では、物損事故から人身事故への切り替えのご相談をはじめとして、多くの交通事故事件の相談・解決実績があります。交通事故の被害に遭われた場合には、是非とも一度、ご相談ください。
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