交通事故の加害者に発生する責任について - 福岡の交通事故弁護士

交通事故の加害者に発生する責任について

交通事故の加害者に発生する責任について

  現代の車社会では、どのような人でも交通事故の「加害者」になる可能性がありますが、交通事故を起こしたら、加害者にはさまざまな責任が発生します。 万一の時のため、どのような責任が発生するのか理解しておきましょう。 今回は、交通事故加害者に発生する責任について、福岡の弁護士が解説します。  

1.交通事故加害者の3種類の責任

交通事故加害者には、主に以下の3種類の責任が発生します。
  • 行政上の責任
  • 刑事責任
  • 民事責任
以下で、それぞれについて確かめていきましょう。  

2.行政上の責任

行政上の責任とは、免許の点数が加算されることです。 日本には自動車や二輪車について免許制度がありますが、免許制度には点数制が導入されています。それによると、道路交通法違反の行為や交通事故を起こすと、違反内容や事故内容に応じて免許の点数が加算されます。 そして、一定の点数に達すると、免許が停止されたり取り消されたりします。免許取消になると、一定期間は免許の再取得ができなくなってしまいます。この期間のことを「欠格期間」と言います。 人身事故を起こすと、事故の程度や不注意の程度に応じて免許の点数が加算されます。死亡事故を起こした場合には、高い点数が付加されるので、1回の交通事故で免許を取り消されてしまいます。    

3.刑事責任

刑事責任とは、刑事裁判の被告人になって刑罰を適用される責任です。 交通事故の中でも「人身事故」を起こすと、刑事責任を課される可能性があります。 このとき成立する可能性のある犯罪は、「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」です。   前方不注視や脇見運転などの通常の過失によって人身事故を起こしたときには、過失運転致死傷罪が成立します。法定刑は、7年以下の懲役または禁固もしくは罰金刑です。   これに対し、故意とも同視出来るほどの重大な過失によって人身事故を発生させたときには、危険運転致死傷罪が成立します。たとえば、酩酊状態や無免許運転で危険な方法で運転した場合などに成立します。 危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者が怪我をしたとき(死亡しなかったとき)は15年以下の懲役刑、被害者が死亡したときには1年以上の有期懲役刑であり、非常に重くなっています。  

4.民事責任

交通事故加害者の3つ目の責任は、民事責任です。これは、被害者に対する損害賠償責任のことです。   交通事故で被害者を死傷させると、被害者には多くの損害が発生します。たとえば、治療費休業損害、逸失利益や慰謝料、葬儀費用などです。加害者はそうした損害を発生させた以上不法行為責任を負うので、そうした損害を賠償しなければならないのです。 賠償金の金額は極めて高額になることもあるので、多くのドライバーは、自分が加害者になった場合に備えて自動車保険の対人賠償責任保険に加入しています。   このように、交通事故加害者になったらいろいろな責任が発生するものです。対応に迷われたときには、福岡の弁護士までご相談下さい。
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