任意保険

任意保険とは、各人の任意で加入する保険のことをいいます。
自賠責保険では、支払限度額が定められており、賠償額を全額補填できないことがあります。また、自賠責保険は交通事故被害者の保護を目的としているため、物損事故や自損事故は保険の対象となりません。 こうした自賠責保険では賄いきれない賠償額を補填するための保険が、任意保険です。
任意保険には、以下のものがあります。
対人賠償責任保険
対人賠償責任保険は、交通事故の加害者が利用する保険で、加害者が被害者に支払う賠償額のうち、自賠責保険の支払限度額を超えた部分を補填する保険です。
対人賠償保険の支払い基準は、保険会社ごとに独自に定められており、自賠責保険よりも高く、裁判基準よりは低い相場となっています。各保険会社は、この支払い基準に沿って示談金額を提示してきますが、被害者が必ずしもその金額に納得しなければいけないわけではりません。 たいていの場合、対人賠償保険には示談交渉制度があるため、保険会社の担当者を相手に示談交渉をしていくことになります。
対人賠償保険は、加害者から保険会社に請求することが基本ですが、被害者救済の観点から、被害者側から直接請求することが一般的になっています。
対物賠償責任保険
対物賠償責任保険は、交通事故の加害者が利用する保険で、交通事故によって他人の財産に損害を与えた際に、その損害賠償の支払いを補填する保険です。
対物賠償責任保険は、対人賠償責任保険と同様に、被害者からの直接請求が可能です。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、交通事故の被害に備えた保険です。
加害者が対人賠償保険に加入しておらず、賠償額が自賠責保険の支払限度額を超える場合、加害者自身がその分を支払うことになりますが、加害者に充分な資力がない場合などには賠償を受けられない可能性があります。そのような無保険車との事故等によって十分な賠償を受けられない場合の不足部分を補填するものです。
ここでいう無保険車とは、対人賠償責任保険(任意保険)に加入していないものを指すため、加害者が自賠責保険に加入していた場合にも、無保険車傷害保険が適用される場合があります。
また、対人賠償責任保険に加入しているものの、免責によって保険金支払いがなされない場合にも、適応の対象となりえます。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、交通事故の被害に備えた保険で、自らが被った損害を補填するものです。
被害者自らが被った被害への補償を目的としていることから、示談成立や被害者の過失に関わらず、ほとんどの場合、実際に被った損害分の保険金を受け取ることができます。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、契約している車両の搭乗者に対する保険で、被保険車両の搭乗者を死傷させた際の賠償を補填するものです。
予め支払われる保険金額が定められているため、保険金をスピーディーに受け取ることが可能で、更に、加害者から搭乗者に賠償金が支払われた場合にも搭乗者傷害保険を請求することができますが、その場合、慰謝料算定の酌量理由とされることがあります。
搭乗者傷害保険は、正常に登場していた搭乗者のみが賠償の対象となるため、車外やトランクなどに搭乗していた者は保険の対象外となります。
自損事故保険
自損事故保険は、車両の運転者が利用する保険です。
交通事故の相手がいない単独事故の場合、同乗者には自賠責保険が適応されますが、運転者は適用外となります。そうした際の運転者への損害を補償するものといえます。 また、加害者の過失割合が100%である際にも、保険の対象となりえます。
車両保険
車両保険は、車両に対する保険で、交通事故によって破損した車両の修繕費用などを補填するものです。
また、交通事故に限らず、盗難等にも適応されます。