弁護士費用特約とは? - 福岡の交通事故弁護士

               

弁護士費用特約とは?

ご加入の自動車保険に”弁護士費用特約”がある場合には、弁護士費用の全部または一部が、ご加入の保険会社より支払われます。
これは、交通事故に遭った際、弁護士に依頼する費用を、加入している保険会社がカバーするもので、この特約がある方は当事務所への依頼も実質0円で行うことができます。(ただし、上限300万円まで。) この弁護士特約が、ご自身の保険に付されているかどうか把握していらっしゃらない方がほとんどですので、必ずお手元の”保険証券”を確認しましょう。
ご加入の自動車保険に弁護士特約がなかった!でも、大丈夫。 ご家族の自動車保険も確認しましょう。
ご加入の自動車保険に弁護士特約がなかった場合でも、同居中のご家族や、別居しているご家族の弁護士費用特約を利用して、無料で弁護士に依頼することができます。

自分の保険には弁護士費用特約がなかった…同居するご家族の弁護士費用特約

同居中であれば、 6親等以内の血縁3親等以内の 姻戚まで適用可能! (従兄弟、祖父母、曾祖父母でも、同居していればOK)
6親等以内の血縁3親等以内

同居する家族がいなかった…別居するご両親の弁護士費用特約

未婚の場合、別居中の ご両親の保険が適用可能! ただし、適用は未婚の場合に限定されます
別居の未婚の子
同居中の家族
6親等以内の血縁者、もしくは3親等以内の姻戚者 (従兄弟、祖父母、曾祖父母でも、同居していればOK)
別居中の家族
両親(ただし、適用は未婚の場合に限定されます)⇒ご家族の弁護士費用特約の利用が可能!

弁護士費用特約がある場合の着手金及び報酬金の基準は、次の通りです。

着手金

相手に請求する金額が125万円以下の場合 10万円
300万円以下の場合 経済的利得の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利得の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利得の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利得の2%+369万円
※経済的利得=請求額

報酬金

実際に回収した金額が300万円以下の場合 経済的利得の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利得の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利得の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利得の4%+738万円
※経済的利得=回収額 弁護士費用特約がある場合、日弁連の「弁護士保険における弁護士費用の支払い基準」(LAC基準)に基づいた弁護士費用となります。

弁護士費用特約から捻出されるため、これらの費用が0円に!(上限300万円まで)

保険会社によって特約の内容が異なりますので、ご相談の際には”保険証券”の持参をおすすめいたします。

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