手関節の可動域制限による後遺障害が認定され、賠償額が約2倍に増額した事例 - 福岡の交通事故弁護士

手関節の可動域制限による後遺障害が認定され、賠償額が約2倍に増額した事例

手関節の可動域制限による後遺障害が認定され、賠償額が約2倍に増額した事例

40代 男性 会社員

賠償金大幅増

当初は約450万円の賠償を提案されていましたが、最終的に約2倍に当たる880万円に落ち着きました。
相手方から提示された賠償額 約450万
結果 約880万

ご相談のきっかけ

相談者の方は、福岡市内で、バイクで交差点を走行中、一方通行の道路を逆走してきた車両と出会い頭に衝突し、腕の骨(橈骨遠位端骨)を骨折する交通事故に遭いました。 手関節の可動域が制限され、手関節の疼痛、上肢の筋力低下の症状が残存していたことから、後遺障害12級6号が認定されていました。相談者の方は、保険会社から約450万円の損害賠償の提示を受けましたが、金額の妥当性が分からなかったため、当法律事務所にご相談に来られました。

その後の示談交渉の結果

ご相談を受けた段階で損害賠償金額の計算を行ったところ、通院慰謝料や、後遺症慰謝料、逸失利益の項目が適正ではなく、適正な賠償金額とは数百万円の開きがあると考えられました。 そこで、当事務所で計算を行い、相手方任意保険会社と交渉を行ったところ、相手方任意保険会社から約780万円の提示がなされました。 この時点で、約300万円の増額に成功しましたが、適正な賠償金額とはまだ開きがあると考えられたため、当事務所において、交通事故紛争処理センター(通称:紛セン)への申立を行いました。 紛争処理センターでは、慰謝料や逸失利益等が争点となりましたが、丁寧に主張立証を行ったところ、最終的には約880万円の斡旋案が提示されました。依頼者も相手方の保険会社も斡旋案に同意したため、最終的に430万円程度の増額に成功しました。
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