明らかな他覚的所見がないにも関わらず、後遺障害が認められた事例 - 福岡の交通事故弁護士

明らかな他覚的所見がないにも関わらず、後遺障害が認められた事例

明らかな他覚的所見がないにも関わらず、後遺障害が認められた事例

事故発生場所:福岡市中央区

40代 男性 会社員

後遺障害14級9号認定

ご相談のきっかけ

依頼者は原付バイクで交差点を直進中、後方から左折しようとした自動車と接触。腰椎捻挫と膝打撲傷を負いました。 腰部痛と膝痛が頑固であったことから、依頼者は後遺障害の認定を望んでいました。

示談交渉の過程

ご依頼時にはまだ治療中であったため、定期的な整形外科受診をアドバイスしました。 特に、本件の依頼者の場合は、画像所見等の客観的所見が乏しかったことから、自覚症状の立証に重点を置いたアドバイスを行いました。 具体的には、安静時痛がある場合には必ず医師に申告すること、自覚症状は過不足なくきちんと後遺障害診断書の自覚症状欄に記載してもらうこと等、基本的なことを抑えてもらうよう徹底しました。 また、神経学的テストを実施してもらい、その結果を後遺障害診断書に記載してもらいました。 その結果、腰痛と膝痛につき、それぞれ14級9号の後遺障害認定を受けることができました。 本件では依頼者にも10%の過失がありましたが、後遺障害による逸失利益と慰謝料の請求が可能になり、賠償額全体が大幅に増額したことで、 依頼者の手元には適正な賠償額が入ることになりました。 なお、慰謝料は最も高い基準とされる裁判(弁護士)基準のほぼ満額の獲得に成功しました。 依頼者には大変喜んで頂けました。

その後の示談交渉の結果

治療中から当事務所の弁護士がアドバイスを行い、アドバイス通り通院して頂いた結果、明らかな他覚的所見はありませんでしたが、後遺障害の認定を受けることができました。
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