頸部の後遺障害12級13号の認定基準 - 福岡の交通事故弁護士

頸部の後遺障害12級13号の認定基準

頸部の後遺障害12級13号の認定基準

頸椎捻挫や外傷性頸部症候群で疼痛(痛み)や痺れの自覚症状があった場合に、後遺障害12級13号が獲得できるかのご相談をいただくことがあります。後遺障害の12級13号が認定されるためには、症状の医学的な立証が必要となります。 具体的には、後遺障害12級13号が認定されるためには、頸部のMRI画像で頸部の神経根が完全に圧迫されているか否かが判断基準となります。これは、MRIの水平断で椎間板ヘルニアに末梢神経の圧迫がみられるかで判断することができます。 この画像所見に加えて深部腱反射テストで上腕二頭筋や腕橈骨筋が低下または消失という所見があれば、12級13号の認定がされる可能性があります。 この要件に満たない場合は、後遺障害14級9号か非該当(後遺障害に該当しない)となります。 後遺障害12級13号の認定の可能性があるか、ご相談されたい方は当事務所へご相談ください。
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