交通事故で請求できる遅延損害金とは - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で請求できる遅延損害金とは

遅延損害金

交通事故で加害者に損害賠償請求をするとき「遅延損害金」を足して支払ってもらえるケースがあります。 交通事故から長期間が経過している場合には、遅延損害金が莫大な金額になることもあるので、軽く考えるべきではありません。 今回は、交通事故で請求できる「遅延損害金」について、解説します。

1.遅延損害金とは

遅延損害金とは、「支払いが遅れたことにより、債権者に発生した損害を賠償するためのお金」です。 本当は期日までに支払わなければならなかったのに、払われなかったら、債権者はそのお金の運用利益を失うことになります。そこで債務者は、遅れた日数分の遅延損害金を支払わなければなりません。 交通事故の場合、被害者は加害者に対して「損害賠償請求権」を持っています。そして債権者は、交通事故が起こったらすぐに損害賠償をしなければならない義務を負っています。 そこで、交通事故後の日数が経過すればするほど、遅延損害金の金額がどんどん膨らんでいき、支払いを受けるときに遅延損害金を足してもらうことができます。  

2.遅延損害金の計算方法

遅延損害金は、どのくらいの金額になるのでしょうか?

2-1.遅延損害金の「年率」

遅延損害金には定型的な計算方法があります。 法律は、金銭債務の遅延損害金について、債権者に個別に発生した損害額を計算するのではなく「年率」で計算するよう定めています。 具体的には、未払金の金額に対して年5%の割合で遅延損害金が加算されます。  

2-2.遅延損害金は、いつから起算するのか

年率5%だとしても、その金額を「いつから」計算するのかが問題です。 一般的に、遅延損害金が発生するのは、支払い遅滞に陥ったときです。 交通事故の損害賠償債務の支払いが遅滞に陥るのは、いつなのでしょうか?   交通事故の場合には「事故と同時」に支払い遅延になると理解されています。 つまり加害者は、交通事故が起こったと同時に全額の賠償金を支払わねばならないということです。 このようなことを聞くと「後遺障害が残った事例では、症状固定日から計算すべきではないか?」と疑問を持たれるかもしれません。症状固定日にならないと、損害内容が確定しないからです。 確かに時効の計算ではそのような考え方がとられていますが、遅延損害金の場合にはそうではなく、裁判所は「交通事故が発生した当日」から遅延損害金を計算すると考えています(最高裁平成7年7月14日)。 一般的に、期間を計算するときには「初日不算入の原則」と言って、初日を含まないものですが、不法行為にもとづく損害賠償義務の場合、初日も入れて遅延損害金が計算されます。  

2-3.遅延損害金計算の具体例

交通事故で遅延損害金計算をするときの具体例を示します。  
CASE 交通事故が平成29年7月1日に発生し、症状固定日が平成30年2月1日、被害者に後遺障害が残り、3000万円の賠償義務が発生。 事故発生日から賠償金の受取日までの日数は365日の事案。
この場合、3000万円÷365×0.05×365=150万円の遅延損害金を請求できます。 被害者は、元本と遅延損害金の合計である3150万円の支払いを受け取れます。  

3.遅延損害金を請求する方法

交通事故で示談をするとき、被害者は常に保険会社から遅延損害金を足した金額を支払ってもらえるのでしょうか? 実はそうではありません。多くのケースで被害者は遅延損害金を受けとりません。 遅延損害金を払ってもらうには、訴訟を起こし,判決で支払い命令を出してもらう必要があるからです。 被害者には法的に遅延損害金を払ってもらう権利がありますが、判決にならないと加害者の保険会社は遅延損害金を支払いません。 多くの交通事故のケースでは示談によって解決されていますが、示談の段階では遅延損害金は支払われませんし、調停やADR、裁判上の和解をしたケースであっても遅延損害金を受け取れないのです。   このことは、交通事故にかかった弁護士費用でも同じです。訴訟で判決をすると、損害額の10%を弁護士費用として加算してもらえますが、示談交渉の場合には支払いを受けられません。   訴訟を起こし、判決によって賠償問題を解決する場合、時間も労力もかかって被害者としては疲弊してしまうものですが、遅延損害金や弁護士費用の支払いを受けられるので、示談や和解よりも受取金自体は多額になります。   アジア総合法律事務所では、福岡、九州を中心に、全国の交通事故被害者の方へ適切なアドバイスとサポートを行っています。お困りの際には、お気軽に弁護士までご相談下さい。
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