交通事故で相手が治療費を支払ってくれないケースとは? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で相手が治療費を支払ってくれないケースとは?

交通事故で相手が治療費を支払ってくれないケースとは?

交通事故に遭ったとき、さまざまな理由で加害者が治療費を負担してくれないことがあります。具体的にはどのようなケースで治療費を支払ってもらえないのか、またその場合の対処方法についても押さえておきましょう。 今回は、交通事故で、加害者が治療費を支払わないケースについて、ご説明します。

1.治療費は、加害者の保険会社が一括対応することが多い

交通事故後の入通院は、もちろん無料ではありません。治療費はいったい誰が支払うのでしょうか? 多くのケースでは、加害者の保険会社が直接病院に支払います。このように、任意保険会社が窓口となって治療費を支払う対応のことを、「一括対応」と言います。治療費には、自賠責保険の負担分もありますが、任意保険会社は、先に自賠責保険の分も「一括で」治療費を立て替えて、後に自賠責保険に対してその負担分を請求します。  

2.治療費を打ち切られる

しかし、入通院期間が長引いてくると、任意保険会社は一括対応を辞めて治療費の支払いを打ち切ってしまうことがあります。 たとえば打撲なら1ヶ月程度、むちうちなら3~6ヶ月程度、骨折でも6ヶ月程度が経過すると、任意保険会社が「そろそろ症状固定です」と通知してきて治療費の支払いを止められてしまうケースなどが見られます。  

3.被害者の過失割合が高すぎる

被害者の過失割合が高いケースでは、任意保険会社が当初から治療費の一括対応をしない場合があります。 被害者の過失割合が高くなると、過失相殺によって賠償金が大きく減額されるので、任意保険会社が被害者へと治療費を支給する必要がなくなる可能性があるからです。 この場合、治療費は、事故直後の当初から被害者本人が全額負担しなければなりません。  

4.加害者が無保険

もう1つ、加害者が治療費を支払わないケースとして、加害者が無保険(任意保険に加入していない)の場合があります。 この場合、加害者には保険会社がつかないので、「一括対応」はありません。かといって、加害者本人が病院とやり取りをして治療費を支払うこともないためです。 そこで、加害者が無保険のケースでも、被害者は当初から全額自己負担で治療を継続しなければなりません。  

5.治療費を支払ってもらえない場合、弁護士までご相談下さい

上記のように、交通事故ではさまざまな理由で相手から治療費の支払いを受けられないケースがあります。 しかし、そうであっても治療は「症状固定時」まで継続する必要があります。症状固定時まで通院しないと、入通院慰謝料が減らされたり体調が回復しなかったりして、さまざまな不利益が及ぶためです。   被害者が自分で負担した治療費については、後に加害者に請求することができますし、さまざまな制度によって、治療費を工面することが可能です。被害者の過失割合が高いケースでも、対処方法はあります。 (相手が治療費を支払わない場合の対象方についてはこちら) 交通事故後、加害者や保険会社が治療費を支払わないのでお困りのケースでは、治療を諦めるのではなく、お早めに福岡の弁護士までご相談下さい。
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