交通事故の入院付添費
交通事故による怪我(骨折等)により、被害者の方が入院を行った場合、被害者本人の損害として入院付添費を請求することができます。
入院付添は、
- 医師の指示があった場合や
- 被害者の方の症状が重い場合
- 被害者の年齢が若い場合(高齢な場合)
など、入院付添の必要性がある場合に認められることとなります。
入院付添費の金額は、近親者(親族等)の付添の場合は、1日あたり6500円、職業付添人の場合にはその実費の金額となります。
裁判例においても、交通事故で意識不明となった場合、上肢や下肢に麻痺が残った場合において入院付添費が認められています。
当事務所においても、脚の骨折により、高齢の被害者が入院をし、親族が毎日洗濯を行っていた事例において、任意保険会社は通院付添費を否定してきましたが、被害者の方が入院中の車椅子の状態で自力で洗濯を行うことができない事情(病院の洗濯機の位置や洗濯機の使用が困難であった事情)等を被害者の方やご家族からヒアリングを行い、入院通院費を獲得した事例があります。
入院付添費は、通院付添費と同じように、任意保険会社の提示では見落とされていたり、損害として算出されていないことがよくみられます。
このように、入院付添費の請求においては、「付添の必要性」の立証が非常に重要となります。
このように、入院付添費は必ずしも正当に評価されているとはかぎりません。
交通事故で被害に遭って、適正な賠償金額を獲得するために、示談の前に一度弁護士にご相談ください。
上にスクロール