通院付添費 - 福岡の交通事故弁護士

通院付添費

通院付添費

交通事故により、怪我を負い、通院に付き添いが必要な場合には、本人の損害として、通院付添費を請求することができます。 通院付添費は、被害者の事故の症状(後遺症)が重度で、家族等の付添が必要と認められる場合、被害者が幼児であり、通院には親の付添が必要といった事情が存在する場合に認められることとなります。 通院付添費の金額は、1日あたり3300円が目安の金額といえますが、個別具体的な事情により金額の変動があります。 このように、通院付添費は、付添をしたからといって、すべての場合で損害として認められるわけではありません。 「付添の必要性」等を立証することが非常に重要となってきます。 当事務所においても、幼い子供を抱えた母親の治療に親族が付き添いをしていたケースで、母親の治療中に幼い子供の面倒を親族がみておく必要性について、立証を行い、当事務所の受任前には、0円で提示されていた通院付添費を獲得した事例等が存在しています。 なお、裁判例においても、歩行能力に制限があり、単独での通院が困難であった場合や、高次脳機能障害で地理的失見当識の症状(地理が分からない症状)が出た場合等において、通院付添費が認められています。 任意保険会社からの示談金額の提示では、このような通院付添費が見落とされているケース、通院付添費が算出されていないケースも多くありますので、交通事故で示談をされる場合には、示談の前に一度弁護士にご相談ください。

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