交通事故直後の対応方法 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故直後の対応方法

交通事故直後の対応方法について

交通事故に遭ったら、直後の対応によって後の手続きにいろいろな影響が及びます。 正しく対応しておかないと、刑事責任が発生したり、後の損害賠償請求が大きく制限されたりすることがあるので、注意が必要です。 今回は、交通事故直後の対応方法について、弁護士が解説します。   1.必ず停車する(逃げない) まずは、必ず停車して、車を降りましょう。交通事故を起こすと、気が動転して「なかったことにしたい」という気持ちになりやすいです。しかし、そのまま走り去ると、ひき逃げや当て逃げが成立して非常に重い責任が発生してしまいます。 人身事故でひき逃げをすると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されますし(道路交通法117条2項)、物損事故で当て逃げをした場合にも1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条の5第1項)。   2.負傷者を救護する 交通事故を起こしたとき、負傷者がいたら、救護しなければなりません(道路交通法72条1項前段)。応急処置をして、すぐに救急車を呼びましょう。救護義務に違反した場合にも罰則が適用されます。   3.危険防止措置をする 交通事故現場には、いろいろなものが散乱したりして道路上に危険が発生するものです。そこで、そういったものを片付けて危険防止措置をとる義務があります(道路交通法72条1項前段)。事故状況を残す程度に整理をして、車は道路脇に寄せ、ハザードランプをつけて、三角表示板などを置き、二次被害を防止しましょう。   4.警察を呼ぶ 交通事故を起こした人には、警察への報告義務があります(道路交通法72条1項後段)。 警察を呼ばなかった場合には、報告義務違反としてやはり罰則の適用対象となります(道路交通法119条1項10号)。 相手から、その場で「示談したい。警察を呼ぶのは辞めておきましょう」などと言われても、応じてはいけません。   5.実況見分に立ち会う 警察が来たら、実況見分に立ち会いましょう。そして、事故の正確な状況を伝えて、後に適切に実況見分調書が作成されるようにすべきです。 このとき、相手がどのようなことを言っているのかについても、できるだけ聞いておきましょう。後で、異なることを言い出す可能性もあるからです。   6.病院に行く 実況見分が終わったら、必ず病院に行っておきましょう。そのときに痛みなどの自覚症状がなくても、実際にはケガをしている可能性もあるので、一度は医師に診てもらっておくべきです。   7.保険会社に連絡する 事故現場から解放されたら、適当な時期に、自分が入っている保険会社に連絡を入れましょう。その後は、保険会社の担当者が対応してくれるようになります。     以上のように、交通事故に遭ったときには、いろいろとなすべきことや注意点があります。今後の参考にしてみてください。
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