弁護士費用特約を利用できないケース - 福岡の交通事故弁護士

弁護士費用特約を利用できないケース

弁護士費用特約を利用できないケース

交通事故に遭ったとき、弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用の負担なしに弁護士に対応を依頼できるので、大きなメリットがあります。 しかし、ケースによっては弁護士費用特約を利用できないこともあります。それは、どういった場合なのでしょうか?   今回は、任意保険に弁護士費用特約をつけているにもかかわらず、利用できないケースについて、解説します。  

1.弁護士費用特約を利用できないケースの一覧

まずは、どういった損害賠償を請求するケースで弁護士費用特約を利用できないのか、一覧でご紹介します。 なお、特約を使えない場合について、詳細は保険会社によって異なるので、以下は一般的な例となります。  
  • 被保険者の故意、重過失にもとづいて発生した損害
  • 無免許運転や飲酒運転、麻薬などを使用していて正常な運転ができないのに運転した場合の損害
  • 闘争行為や自殺、犯罪による損害
  • 被保険者が次の特定の人に損害賠償請求するとき
被保険者やその家族 被保険者の父母や配偶者、子ども 契約自動車の所有者
  • 台風、洪水、高潮などの天災による損害
  • 被保険者の物の欠陥、腐しょくやさびなどの消耗
  • 自動車で適切な乗車位置に乗っていなかった場合、異常で危険な方法で乗車していた場合の損害
  • 日常生活の事故や自転車事故など(自動車以外の事故)
  • 事業用自動車の場合の事故
 

2.どういったケースで特約を利用できないのか

弁護士費用特約を利用できないケースの典型例は、以下のような場合です。  

2-1.被害者側に問題がある場合

まずは、被害者側に問題があるケースです。たとえば、飲酒運転、無免許運転、薬物を利用していたとき、危険な方法で乗車していたとき、被害者の所有管理しているものの欠陥や腐食、さびなどは補償の対象になりません。被害者が自殺しようとしたときや犯罪行為、闘争行為の場合にも弁護士費用特約を使えません。  

2-2.天災のケース

次に、台風、洪水、高潮などの天災のケースでも賠償の対象になりません。  

2-3.その他のケース

その他のケースとは、たとえば特定の人に損害賠償請求する場合や日常生活の事故など、一般的に弁護士費用特約が適用されないケースです。   逆に言うと、上記のような場合以外は、たいてい弁護士費用特約を利用することが可能です。  

3.過失があっても弁護士費用特約を利用できる

弁護士費用特約については「被害者に過失があったら利用できない」と思われていることがありますが、そのようなことはありません。 被害者の過失が9割、10割ということであれば利用が難しくなりますが、3割や4割程度の過失であれば、問題なく特約を適用できます。 自分に過失があるからといって、弁護士費用特約の利用を諦める必要はありません。  

4.保険会社が特約の利用に積極的でない場合の対処方法

保険会社が弁護士費用特約の利用に積極的でないケースもあります。被害者が保険会社に弁護士費用特約を利用したいと言ったとき、ダメとは言わないまでも、あまりお勧めしないというようなことを言われるのです。 ただ、弁護士費用特約を利用することは、契約上認められた被害者の権利ですので、遠慮する必要はありません。   当事務所では、交通事故の被害者支援に積極的に取り組んでおり、弁護士費用特約にも詳しいです。福岡で交通事故に遭って、疑問やお悩みがある場合には、どのようなことでもお気軽にご相談下さい。
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