交通事故が労災になるケースとは - 福岡の交通事故弁護士

交通事故が労災になるケースとは

交通事故が労災になるケースとは

「営業車に乗っていて交通事故に遭ったけれど、労災になるの?」 「会社帰りに車を運転していたら事故に遭ったけれど、労災認定されるのだろうか?」   交通事故に遭った場合、「労災」となる可能性があります。 労災認定されると、さまざまな労災給付を受けられるのでメリットが大きくなりますが、具体的にどのようなケースで労災となるのでしょうか? 今回は、交通事故が労災になる要件や具体的なケースをご紹介します。  

1.労災とは

労災とは、労働災害のことです。「労働者が、業務に起因して病気や怪我をした場合」に労災認定されます。 労働者が病気や怪我をすると、働けなくなって収入を得られなくなったり減収が発生したりするので、本人や家族に適切な補償をする必要があります。そこで、仕事を理由として病気や怪我をしたときには「労働災害」として認定し、さまざまな給付金が支給される制度があるのです。それが「労災保険」です。 労災保険については、「労働者災害補償保険法」という法律によって詳しい内容が定められています。  

2.労災となるための要件

労災になるのはどのような場合なのか、要件を確認しましょう。  

2-1.労働者であること

まず、「労働者」であることが必要です。労働者とは、他人に雇用されて働いている人のことです。典型的なのは会社員ですが、アルバイトやパートなどの人も労働者です。また、派遣社員や有期契約の社員などもすべて「労働者」となります。 これらの労働者を雇用するとき、雇用者は必ず労災保険に加入しなければならず、労災が起こったときにはその保険が適用されて、労働者に労災の給付金が支給されるのです。 雇用先が労災保険に入っていなくても、労災事故が起こったら労災保険が適用されます。   公務員については、労働者災害補償保険ではなく、地方公務員については地方公務員災害補償法、国家公務員については国家公務員災害補償法という別の法律によって補償されます。一般の労災と公務員の公務災害は、申請先や認定要件が多少異なりますが、給付内容についてはだいたい同じです。   これらに対し、自営業者やフリーランスなどの人は、働いていても「労働者」にはなりません。そこで、自営業者などが仕事中に交通事故に遭ったとしても、労災は適用されず、給付金を受けとることも不可能です。  

2-2.業務に起因すること

労災認定されるためには、その事故が「業務に起因すること」が必要です。業務と関係のない災害は労働災害とは言えないからです。 「業務に起因」という場合、以下のようなパターンがあります。
  • 工場などで仕事中に機械に巻き込まれて事故に遭った
  • 建築現場などで落下事故に遭った
  • 環境の悪いところで働いていて病気になった
  • パワハラやセクハラなどでうつ病になった
  • 過重労働で心臓病や脳疾患が起こった
これらの労災のことを「業務災害(業務上災害)」と言います。   また直接仕事をしている最中に起こった事故には限られず、通勤途中や退勤途中の事故にも労災が適用されます。 このタイプの労災を「通勤災害」と言います。 通勤災害になるケースは、以下のような場合です。
  • 会社に通勤する途中で車にはねられた
  • 会社から自宅に車で帰る途中で、他の車両に接触された
ただし、会社からの帰宅途中であっても、途中で家族と会ってレストランで食事をしたり映画を見たりして、自宅に戻る途中に交通事故に遭った場合などには、通勤と事故との因果関係が認められにくくなり、通勤災害と認定されない可能性が高くなります。    

3.交通事故が労災になる具体的なケース

交通事故が労災になる具体的なケースは、以下のような場合です。
  • 営業の外回り中に交通事故に遭った
  • 営業者に乗っていて交通事故に遭った
  • 上司の運転する車に乗っていて交通事故に遭った
  • 電車通勤していて歩行中に車にはねられた
  • 会社の許可を得てマイカー通勤しているときに、交通事故に遭った
  交通事故が労災になると、さまざまな労災給付金を受け取れるので、被害者や家族にとって大きなメリットがあります。アジア総合法律事務所では、福岡を中心として九州、全国の交通事故、労災事故に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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