労災認定を弁護士に依頼するメリット - 福岡の交通事故弁護士

労災認定を弁護士に依頼するメリット

労災認定を弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭われたとき、それが業務上の事故や通退勤の途中の事故であれば「労災保険」を利用できる可能性が高いです。 ただし、労災保険給付を受けるには、労災認定を受けなければなりません。 「労災認定は、どのように進めたら良いの?」と疑問を持たれる被害者やご家族の方も多くおられます。 今回は、労災認定を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。  

1.労災を利用するメリットとその方法

交通事故に遭ったとき、労災保険を利用できるならば利用した方が得になります。 労災からは、治療費(療養補償給付)や休業補償給付、後遺障害の障害補償給付、遺族補償給付などを受け取ることができますが、これらの中には加害者に対する損害賠償金とは別途支給されるものも多いですし、過失相殺されないので、労災の方が多く受け取れるケースもあるからです。 労災の給付金を受け取るためには、労基署に申請書を提出し、労基署による調査の結果「労災」として認定される必要があります。  

2.弁護士に依頼するメリット

2-1.的確に資料集めなどの準備ができる

それでは、労災の申請手続を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、順番にみていきましょう。 まず、弁護士に依頼することにより、的確な資料集めが可能となります。 労災申請をするときには、申請書を提出すれば良いのですが、実際に認定を受けたければそれ以上に多くの資料を準備すべきです。 資料の種類は労災の内容によっても異なりますが、たとえば業務の指示書や車検証、交通事故証明書、事故発生状況を証明する書類などが必要です。過労によって交通事故につながった場合などには、時間外労働についての資料が必要になるケースもあります。 弁護士がついていたら、ケースごとに具体的にどのような資料が必要かアドバイスできますし、弁護士照会などの手段を使って資料収集することも可能です。  

2-2.意見書を作成できる

労災認定を受けたい場合、単に申請書と資料を提出するだけではなく、意見書をつけると効果的です。 意見書には、労災事故の内容と、それがどうして労災に該当するのかについての説明をわかりやすく記載します。その際、証拠も引用しながら労災の認定要件を意識しながら作成すると、効果的な意見書を作れます。 弁護士であれば、こうした書面を的確に作成できるので、労災認定を受けやすくなります。  

2-3.労基署からの照会に適切に対応できる

労災の申請をすると、労基署の調査が開始されて各種の照会が行われます。本人も労基署に呼ばれて調査官と面談することになります。そのようなとき、弁護士に相談していれば、適切な対応方法のアドバイスを受けられて安心ですし、弁護士が労基署に同行することも可能です。  

2-4.手間や労力がかからない

労災申請をするときには、書類を作成したり資料を集めたり、労基署からの照会に対応したり、勤務先に申請書類への記入を求めたりしないといけないので、大変な労力がかかります。 弁護士に依頼していると、たいていの手続きは弁護士の方で終えられるので、本人には手間がかかりません。日常生活や仕事、治療などに専念できて、メリットが大きくなります。  

2-5.時効などにも配慮できる

労災申請には時効があります。 療養補償給付や休業補償給付などについては2年、障害補償給付は5年です。交通事故の損害賠償請求権より早く時効が完成してしまうのです。 弁護士に相談していれば、時効期間を正しく把握できるので、気がついたら労災の申請ができなくなっていた、という事態に陥ることはありません。  

2-6.審査請求や行政訴訟にも対応できる

労基署で労災への該当が認められず不支給になった場合、審査請求や再審査請求、行政訴訟によって結果を争うことが可能です。 被害者1人ではとてもこのような専門的な手続きを進めることが困難ですが、弁護士がついていたら適切に対応を進めて結果を覆せる可能性があります。   以上のように労災認定を弁護士に依頼するといろいろなメリットがあるものです。福岡、九州をはじめとして全国で交通事故に遭われた方は一度アジア総合法律事務所までご相談下さい。
無料相談はこちら LINE