通院の際に労災保険を利用すべきかどうか - 福岡の交通事故弁護士

通院の際に労災保険を利用すべきかどうか

通院の際に労災保険を利用すべきかどうか

交通事故後、通院するときには、加害者の保険会社から治療費を直接払いしてもらうケースが多いです。ただ交通事故が労災に該当する場合には、労災保険を利用して通院することも可能です。 通院するとき、加害者の自賠責保険と労災保険のどちらを利用するのがよいのでしょうか? 以下で検討してみましょう。  

1.労災で治療費を支払ってもらえる

業務中や通退勤の途中で交通事故に遭った場合には、労災保険を利用することができます。 労災保険は、企業などの事業所で勤務している労働者であれば誰でも加入している保険です。 業務に起因して怪我をしたり病気になったりしたときに、労働基準監督署に申請することによってさまざまな給付金を受け取ることができます。 労災の1種として、療養補償給付という給付金があり、これを利用すると労災から怪我や病気の治療費を支払ってもらえます。たとえば、診療費、検査費用、投薬費用、手術代、入院費用などすべて労災保険が負担します。 労災指定病院であれば、労災保険から治療費を直接払いしてもらえるので、労働者は病院に費用を支払う必要がありません。それ以外の病院の場合には、いったん労働者が病院に立て替え払いして、後に労災に申請すればかかった費用を支払ってもらえます。 労災保険の療養補償給付を利用すると、労働者の負担部分はありません。  

2.労災と自賠責保険の関係

交通事故で労災を利用できる場合、労災保険を利用するか加害者の自賠責保険を利用するか、被害者が選ぶことができます。 どちらを利用しなければならないという決まりはありません。一般的に「交通事故は自賠責保険を利用すべき」と思われていることもありますが、労災保険を適用することも可能です。 また、当初は自賠責保険を利用していても、途中で労災に申請をして労災保険を適用してもらうこともできます。ただし、両方から給付を受けて2重の支払いを受けることは不可能です。  

3.労災保険を利用するメリット

労災保険を利用すると、以下のようにメリットがあります。

3-1.重過失減額がない

労災保険には、過失相殺や重過失減額の考え方がないので、かかった治療費を全額出してくれます。 自賠責保険の場合には、被害者に7割以上の重過失があると賠償金を減額されてしまうので充分な治療費の支払いを受けられなくなる可能性がありますが、労災保険を利用するとそういった心配がありません。

3-2.限度額がない

労災保険には限度額がないこともメリットとなります。自賠責保険の場合、傷害に関する保険金の限度額が120万円となっているので、治療費や入通院慰謝料などを足すとすぐに限度になってしまいますが、労災保険の場合にはそういったことを心配せずに充分な治療を受けることができます。

3-3.負担割合がない

これは健康保険と比べたときのメリットですが、労災保険には利用者の「負担割合」がありません。かかった治療費を全額労災保険から出してもらえます。 これに対し、当初自賠責保険を利用していて保険会社から治療費を打ち切られたら、被害者が自分の健康保険を利用して通院するケースがありますが、その場合には1~3割程度の自己負担が発生してしまいます。 そこで、健康保険を利用するよりも労災保険を利用した方が有利になります。  

4.労災保険を利用するデメリット

4-1.会社が協力的でないケースがある

労災保険を利用するとき、会社が協力的でないケースがあります。自社内で労災が起こったことが明らかになるのを嫌う会社がありますし、中には労災保険への加入手続きを怠っているケースなどもあるためです。 ただ、会社が協力しなくても労災保険の申請はできます。労働者に認められた権利なので、遠慮せずに利用しましょう。   以上が交通事故で労災保険を利用して通院する方法のご説明です。労災保険を利用すると自賠責保険や健康保険を利用するより被害者にとって有利になりやすいので、積極的に申請・適用すると良いでしょう。 アジア総合法律事務所では、九州を始めとして全国から交通事故被害に遭われてお困りの方にご相談やご依頼をいただいております。 労災申請についても、お気軽にご連絡ください。
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