交通事故が労働災害(労災)になるケースとは? - 福岡の交通事故弁護士

               

交通事故が労働災害(労災)になるケースとは?

交通事故で労災保険を利用するメリット

交通事故の被害に遭ったとき、それが業務中や通勤途中や退勤途中の事故であれば、労災保険を利用することができます。
労災の給付金を受け取るためには、労基署に申請書を提出し、労基署による調査の結果「労災」として認定される必要があります。

労災認定されると、さまざまな労災給付を受けられるのでメリットが大きくなりますが、具体的にどのようなケースで労災となるのでしょうか?
ここでは、交通事故が労災になる要件や、労災保険を使用するメリットなどについて解説します。

労働者が業務に起因して病気や怪我をした場合は「労災扱い」になる

労災とは、労働災害のことです。
労働者が病気や怪我をすると、働けなくなって収入を得られなくなったり減収が発生したりするので、本人や家族に適切な補償をする必要があります。

そこで、仕事を理由として病気や怪我をしたときには「労働災害」として認定し、さまざまな給付金が支給される制度を「労災保険」といいます。
労災保険は、「労働者災害補償保険法」という法律によって詳しい内容が定められています。

交通事故が「労災認定」されるための要件とは?

交通事故が労災になるケースとは

実際に交通事故で労災扱いになるのはどのような場合なのか、要件を確認しましょう。

労働者であること

まず、「労働者」であることが必要です。
労働者とは、他人に雇用されて働いている人のことです。典型的なのは会社員ですが、アルバイトやパート、派遣社員や有期契約の社員などもすべて「労働者」となります。

これらの労働者を雇用するとき、雇用者は必ず労災保険に加入しなければならず、労災が起こったときにはその保険が適用されて、労働者に労災の給付金が支給されるのです。
雇用先が労災保険に入っていなくても、労災事故が起こったら労災保険が適用されます。

公務員は、労働者災害補償保険ではなく、地方公務員については地方公務員災害補償法、国家公務員については国家公務員災害補償法という別の法律によって補償されます。

一般の労災と公務員の公務災害は、申請先や認定要件が多少異なりますが、給付内容についてはだいたい同じです。
これらに対し、自営業者やフリーランスなどの人は、働いていても「労働者」にはなりません。
そこで、自営業者などが仕事中に交通事故に遭ったとしても、労災は適用されず、給付金を受けとることもできません。

業務に起因すること

労災認定されるためには、その事故が「業務に起因すること」が必要です。業務と関係のない災害は、労働災害とはいえないからです。
具体的に、「業務に起因」という場合、一般的には以下のようなパターンが考えられます。

  • 工場などで仕事中に機械に巻き込まれて事故に遭った
  • 建築現場などで落下事故に遭った
  • 環境の悪いところで働いていて病気になった
  • パワハラやセクハラなどでうつ病になった
  • 過重労働で心臓病や脳疾患が起こった

上記のような労災のことを「業務災害(業務上災害)」といいます。
また直接仕事をしている最中に起こった事故には限られず、通勤途中や退勤途中の交通事故にも労災が適用されます。
このタイプの労災を「通勤災害」といい、通勤災害になるケースは、以下のような場合です。

  • 会社に通勤する途中で車にはねられた
  • 会社から自宅に車で帰る途中で、他の車両に接触された

交通事故が労災になる具体的なケース

交通事故が労災になる具体的なケースは、主に以下のような場合です。

  • 営業の外回り中に交通事故に遭った
  • 営業者(タクシーやトラックなど)に乗っていて、交通事故に遭った
  • 上司の運転する車に乗っていて交通事故に遭った
  • 電車通勤していて、駅から会社までの歩行中に車にはねられた
  • 会社の許可を得てマイカー通勤しているときに、交通事故に遭った

ただし、会社からの帰宅途中であっても、途中で家族や友人と会ってレストランで食事をしたり映画を見たりして、自宅に戻る途中に交通事故に遭った場合などには、通勤と事故との因果関係が認められにくくなり、通勤災害と認定されない可能性が高くなります。

労災保険で受けられる給付の種類について

交通事故に遭って通院するときには、加害者の保険会社から治療費を直接払いしてもらうケースが多いです。
ただ交通事故が業務中や通退勤の途中に発生し、労災に該当する場合には、労災保険を利用して通院することも可能です。
労災保険を使用した場合に受け取ることができる給付は、以下のとおりです。

  • 療養(補償)給付:必要な治療費の給付を受けられます。
  • 休業(補償)給付:労災事故に遭って休業した場合に、4日目から休業補償を受けることができます。
  • 傷病(補償)年金:療養を開始してから1年6ヶ月が経過しても完治せず、傷病等級に 該当するときに給付を受けることができます。
  • 障害(補償)給付:後遺障害が残った場合に給付を受けることができます。
  • 介護(補償)給付:介護が必要になった場合に給付を受けることができます。
  • 遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付):被害者が死亡した場合に、遺族が給付を受けることができます。

これらの中には、加害者に対する損害賠償金とは別に支給されるものも多いですし、労災保険を使用した分は過失相殺されないため、労災保険を使用した方が、最終的に賠償金を多く受け取れるケースもあります。

交通事故で労災保険を使用するメリット

通院の際に労災保険を利用すべきかどうか

交通事故に遭ったとき、労災保険を利用できるならば利用した方が得になります。
一般的に「交通事故は自賠責保険を利用すべき」と思われていることもありますが、労災保険を適用することも可能なのです。

労災保険と自賠責保険の関係とは

交通事故で労災を利用できる場合、労災保険を利用するか加害者の自賠責保険を利用するか、被害者が選ぶことができます
どちらを利用しなければならないという決まりはありません。

また、当初は自賠責保険を利用していても、途中で労災に申請をして労災保険を適用してもらうこともできます。
給付にあたっては必ず支給調整が行われますので、両方から給付を受けて二重の支払いを受けることは不可能です。

ただし、労災保険には社会復帰促進等の事業に基づく給付も存在します(=特別支給金)。
例として、労災保険から休業損害(休業給付)を先行して受けとる場合、二重取りが認められていないため、受け取った分は自賠責保険の休業損害から控除されます(=損益相殺)。
※特別給付金は損益相殺の対象にはなりません。

ただし、労災の休業補償給付のうち、基礎日額(基礎収入)の20%相当の「休業特別支給金」については、損益相殺の対象になりませんので、労災保険と自賠責保険の両方から休業損害(休業給付)をもらう場合、基礎収入の120%分の休業補償金を受けとることができます。

休業損害の計算方法について休業損害について

労災保険を利用するメリット第3選!

労災保険を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  1. 重過失減額がない
  2. 限度額がない
  3. 負担割合がない

労災保険には、過失相殺や重過失減額の考え方がないので、かかった治療費を全額出してくれます。
自賠責保険の場合には、被害者に7割以上の重過失があると、賠償金を減額されてしまう(=重過失減額)ので、充分な治療費の支払いを受けられなくなる可能性がありますが、労災保険を利用すると、そのような心配は無用です。
また、治療期間が長引くことになっても、保険会社が治療費を打ち切るおそれがありませんので、安心して通院することができます。

また、自賠責保険の場合、傷害に関する保険金の限度額が120万円となっているので、治療費や入通院慰謝料などを足すとすぐに限度になってしまうことがありますが、労災保険の場合にはそういったことを心配せずに充分な治療を受けることができます。
自賠責保険の傷害の保険金を、治療費以外の部分(入通院慰謝料など)に充てることができるので、自賠責保険から支払われる保険金が大きくなります。特に、加害者が任意保険に加入していない場合などには、メリットが大きくなるでしょう。

負担割合については、健康保険と比べたときのメリットになりますが、労災保険には利用者の「負担割合」がありませんので、かかった治療費を全額労災保険から出してもらえます。
事故当初、自賠責保険を利用して通院していたものの、一定期間が過ぎ保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合、被害者が自分の健康保険を利用して通院するケースがありますが、その場合には1~3割程度の自己負担金が発生してしまいます。

そこで、打ち切られてしまってから健康保険を利用するよりも、最初から労災保険を利用または途中で自賠責保険から労災保険に切り替えを行った方が、十分な治療を受けるうえで有利になります。

労災保険使用のデメリットは、会社が協力的でないケース

労災保険を利用するとき、時々、会社が協力的でないケースがあります。
自社内で労災が起こったことが明らかになるのを嫌う会社がありますし、中には労災保険への加入手続きを怠っているケースなどもあるためです。
ただ、会社が協力しなくても労災保険の申請はできます。これは、労働者に認められた権利なので、遠慮せずに利用しましょう。

労災認定を弁護士に依頼するメリット

労災認定を弁護士に依頼するメリット

労災保険給付を受けるには、労災認定を受けなければならないことは、これまで述べてきたとおりです。
ただ、「労災認定は、どのように進めたら良いの?」と疑問を持たれる被害者やご家族の方も多くおられますので、労災認定を弁護士に依頼するメリットについていくつかご紹介します。

的確に資料集めなどの準備ができる

まず、弁護士に依頼することにより、的確な資料集めが可能となります。
労災申請をするときには、勤務先を管轄する労働基準監督署に申請書を提出すれば良いのですが、実際に認定を受けたい場合ばそれ以上に多くの立証資料を準備すべきです。

資料の種類は労災の内容によっても異なりますが、一般的な通勤災害の場合は、業務の指示書や車検証、交通事故証明書、事故発生状況を証明する書類などが必要です。

もし、過労によって交通事故につながった場合などには、別途時間外労働についての資料が必要になるケースもあります。
弁護士がついていたら、ケースごとに具体的にどのような資料が必要かアドバイスできますし、弁護士照会などの手段を使って資料収集することも可能です。

意見書を作成できる

労災認定を受けたい場合、単に申請書と資料を提出するだけではなく、意見書をつけると効果的です。
意見書には、労災事故の内容と、それがどうして労災に該当するのかについての説明をわかりやすく記載します。

その際、証拠も引用しながら労災の認定要件を意識しながら作成すると、効果的な意見書を作れます。 弁護士であれば、こうした書面を的確に作成できるので、労災認定を受けやすくなります。

労基署からの照会に適切に対応できる

労災の申請をすると、労働基準監督署の調査が開始されて、各種照会が行われます。
特に障害(補償)給付請求(=後遺障害の申請)などの場合には、被災者本人も労基署に呼ばれて調査官と面談することになります。

そのようなとき、弁護士に相談していれば、事前に適切な対応方法のアドバイスを受けられて安心ですし、審査請求などといった場合には、弁護士が労基署に同行することも可能です。

手間や労力がかからない

労災申請をするときには、上記のとおり書類作成や資料収集に加え、労働基準監督署の照会に対応、勤務先に申請書類への記入を求めたりなどと、しなければならないこと多岐にわたるため、大変な労力がかかります。

弁護士に依頼していると、たいていの手続きは弁護士の方で終えられるので、本人には手間がかかりません。日常生活や仕事、治療などに専念できて、メリットが大きくなります。

時効などにも配慮できる

労災申請には時効があります。
療養(補償)給付や休業(補償)給付などについては2年、障害(補償)給付や遺族(補償)年金・一時金などは、請求期間が5年と定められています。

弁護士に相談していれば、時効期間を正しく把握できるので、気がついたら労災の申請ができなくなっていた、という事態に陥ることはありません。

審査請求や行政訴訟にも対応できる

労働基準監督署において、労災への該当が認められず不支給になった場合は審査請求や再審査請求、行政訴訟によって結果を争うことが可能です。

被害者1人ではとてもこのような専門的な手続きを進めることは非常に困難ですが、弁護士にご依頼いただいていると適切に対応を進めて、結果を覆せる可能性があります。

まとめ

労災認定を弁護士に依頼すると、以上のような様々なメリットがあるものです。
労災保険を利用することで、自賠責保険や健康保険を利用するよりも被害者にとって有利になりやすいので、積極的に申請・適用すると良いでしょう。

当事務所では、労災申請のサポートから、通勤災害だけでなく、業務災害の取り扱い実績も数多く存在しておりますので、安心してお任せいただくことが可能です。
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