弁護士費用特約でどのくらい弁護士費用が安くなる?

交通事故の被害に遭ったとき、「弁護士費用特約」を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、被害者の負担が軽くなります。ただ、具体的にどのくらい安くなるのか、イメージしにくい方もおられるでしょう。
今回は、弁護士費用特約の利用によって、弁護士費用がどのくらい安くなるのか、具体的なケーススタディで見てみましょう。
(弁護士費用特約の概要はこちら)
(弁護士費用特約を利用するメリットが大きいケースはこちら)
1.物損事故で20万円の修理費用、代車費用の支払いを受けたケース
まずは、物損事故のケースを見てみましょう。
物損事故で、車の修理費用や代車費用として、相手から20万円を受け取ったとします。
このとき、弁護士に相談をして、当初に法律相談料の5000円がかかりました。
また、示談交渉を依頼したので、着手金10万円発生し、解決したときに報酬金が4万円発生しました。
合計で、145000円の弁護士費用が発生しています。
この場合、弁護士費用特約を利用すると、全額が保険会社から支払われるので、ご本人の負担額は0円となり、相手から受け取った20万円は、すべてご本人の手元に入ってきます。
2.むちうちになって後遺障害12級が認定され、1000万円の賠償金を受け取ったケース
次に、むちうちになって12級が認定されて、通院交通費や休業損害、慰謝料や逸失利益などの合計で1000万円を受け取ったとしましょう。
まず弁護士に法律相談をしたために5000円がかかります。
その後示談交渉を依頼して、着手金10万円が発生しました。
訴訟になったので、さらに着手金が追加で10万円発生しました。
その後、1000万円が入ってきたので、報酬金として118万円がかかりました。実費は6万円かかったとします。
合計で、弁護士費用は5000円+10万円+10万円+118万円+6万円=144万5000円となります。
このケースでも、弁護士費用特約の限度額の範囲内なので、全額が自動車保険から支払われます。ご本人に負担は発生せず、相手から受け取る1000万円は、全額ご本人の手元に入ってきます。
3.高次脳機能障害となり後遺障害5級が認定され、5000万円の賠償金を受け取ったケース
次に、高次脳機能の後遺障害が残り、後遺障害5級が認定されて、付添看護費、休業損害や慰謝料、逸失利益などの合計で5000万円の賠償金を受け取った被害者のケースを考えてみましょう。
当初に2度法律相談を受けたため、相談料が5000円×2回=1万円かかったとします。
そして、示談交渉の着手金が10万円発生し、その後、訴訟に移行したときの着手金として、30万円がかかったとします。
最終的に、5000万円が入ってきたときの報酬金として、438万円がかかりました。実費は20万円とします。
弁護士費用の合計額は、1万円+10万円+30万円+438万円+20万円=499万円となります。
弁護士費用特約の限度額について
弁護士費用特約には限度額があり、法律相談料は1件10万円、着手金や報酬金、実費などの限度額は300万円となっています。
そこで、このケースでは、1万円の法律相談料は全額弁護士費用特約から支出できますが、その他の費用は300万円を超える部分がご本人の負担となります。
計算すると、ご本人の負担は、498万円-300万円=198万円となります。
そこで、手元に入ってくるお金は、5000万円-198万円=4802万円です。
もしも弁護士費用特約を使っていなければ、5000万円-499万円=4501万円しか入ってこないので、大きく手取り額が増えていることがわかります。
以上のように、弁護士費用特約を使うと、大きく受取金額が上がるので、被害者にとってメリットが大きくなります。福岡で交通事故に遭われたときには、忘れずに弁護士費用特約を利用しましょう。