弁護士特約の適用範囲 - 福岡の交通事故弁護士

               

弁護士特約の適用範囲

交通事故の示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する場合、ご自身の弁護士特約に加入されていると300万円まで弁護士費用が特約で支払われる可能性があります。

弁護士費用が300万円を超えるケースは、通常獲得金額が2000万円を超えるようなケースですので、多くの場合、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができます。 ご本人が弁護士費用に加入していることを知らない場合も多いですので、一度自身の保険会社にご確認ください。 さらに、弁護士費用の適用範囲は、ご本人以外の家族、同居の親族、同乗者が使用できることもありますので、注意が必要です。 例えば、未婚の方の場合はご両親(子)、ご結婚されている場合には、夫(妻)の弁護士費用特約が使用できる可能性があります。
当事務所にご相談に来られる被害者の方については、弁護士費用特約の加入を確認させていただいております。
ご家族の保険に特約がついていることを知らずに、特約がないと思われている相談者の方も多くおられます。 また、同乗者の弁護士費用特約については、見落とされるケースが多いですので、注意が必要です。 車の任意保険だけでなく、個人賠償保険や火災保険で交通事故の弁護士費用をまかなうことが出来る場合もありますので、交通事故に遭われた際には、一度ご自身の損害保険全般の内容をご確認されることをお勧め致します。
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