後遺障害の申請手続き - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害の申請手続き

後遺障害の申請手続き

病状固定判定を受けたところで、主治医に『後遺障害診断書』を作成してもらい、自賠責保険会社へ提出します。後遺障害診断書は、自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構へと届けられ、ここで書面をもとに後遺障害の等級や、認定そのものの可否の判定がなされます。 後遺障害の申請をお考えの方は、病状固定までには数ヶ月~長くて年単位で時間がかかることと、後遺障害の認定は原則として書面で行われることの2点は、特に留意しておいたほうが良いでしょう。 なお、後遺障害の申請は、『被害者請求』と『事前認定』の2通りの方法があります。(上図は『被害者請求』の流れを示したものです)
後遺障害の申請手続き

被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者自身が自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う手続きです。 後遺障害の認定は、原則として書面審査であり、書面の内容によって認定される等級や、認定そのものの可否が判断されるため、主張と立証が重要となります。 ここでは、医療の専門家である医師よりも、専門知識を有する弁護士に主張や立証をお任せいただく方が、適正な後遺障害の認定を受けられる可能性が高くなります。

事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社が後遺障害の等級申請を行うことです。 相手方の保険会社が後遺障害の申請を行ってくれるため、被害者としては簡便ですが、資料の収集を行うのは相手方の保険会社となりますので、後遺障害の認定のための主張や立証に尽くしてくれることは期待できません。

異議申立

後遺障害の等級認定の結果に不服がある場合には、等級認定の結果に対して異議申立を行うことができます。 異議申立手続きにおいては、後遺障害の等級の認定結果をもとに、認定の理由を分析し、必要な医学的な立証を行う必要があります。 また、審査の期間として、最低でも3か月程度の期間を覚悟しておく必要があります。 異議申立で主に争点となる点としては、障害の有無、障害を裏付ける所見、因果関係などがありますが、いずれも医学的な主張・立証が必要となり、専門性が高い分野といえるため、弁護士へご相談されることをおすすめいたします。 異議申立手続きについても、弁護士特約の使用が可能ですので、弁護士費用特約が使用できる場合には、ほとんどの場合で、弁護士費用の負担なく、弁護士に異議申立手続きを依頼することができます
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