中心脊髄損傷の賠償 - 福岡の交通事故弁護士

中心脊髄損傷の賠償

中心脊髄損傷の賠償

逸失利益

中心性脊髄損傷においては、今後の就労が困難な程度の後遺症が残ることがあります。 逸失利益の請求にあたっては、後遺症により労働能力がどの程度失われたかを具体的に立証する必要があります。 中心性脊髄損傷の賠償において、適切な賠償を獲得するためには、中心性脊髄損傷自体の立証とともに、中心性脊髄損傷によってどの程度の労働能力が損なわれたかという点の立証が重要となります。 逸失利益の金額は、後遺障害の等級や年収、年齢によって個別的に計算を行うことになりますが、数千万円から数億円になることもありますので、示談の前に専門家にご相談されることをお勧めします。

将来の介護費

中心性脊髄損傷が重度の場合、今後の生活において親族又は専門家による介護が必要となることがあります。 この将来の介護費用の請求は、被害者の方が今後の生活のために非常に重要です。将来介護費獲得のためには、介護の必要性及びその内容を具体的に立証していく必要があります。 また、保険会社からの賠償金の提示には、将来介護費が含まれていないこともありますので、将来介護費の請求の要否を検討することが必要です。 将来介護費の金額は、後遺障害の等級や介護の内容(誰が介護を行うか、その時間、内容)によって個別的に計算を行うことになりますが、数千万円から数億円になることもありますので、示談の前に専門家にご相談されることをお勧めします。

将来の雑費

中心性脊髄損傷が重度の場合、オムツ代、カテーテルの費用など、将来の介護費用に付随した費用負担が継続的に発生することがあります。 このような費用の負担についても、具体的な必要性や金額を立証することで、賠償を請求することができます
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