中心性脊髄損傷で認められる後遺障害 - 福岡の交通事故弁護士

中心性脊髄損傷で認められる後遺障害

中心性脊髄損傷で認められる後遺障害

中心性脊髄損傷の場合、症状により次の後遺障害に認定される可能性があります。 後遺障害に認定されると、認定された等級に応じて賠償金を請求することができるようになります。

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 高度の対麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • 軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 軽度の四肢麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
  • 中等度の対麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 軽度の対麻痺が認められるもの
  • 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 運動性,支持性,巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • 運動障害は認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

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