中心性脊髄損傷とは、頸髄の中心部(灰白質)が損傷されたことで発症する、麻痺などの感覚障害を中心とした症状で、種々の合併症を有する場合もあります
中心性脊髄損傷は、外傷(交通事故、転落事故等)を原因とするケースが多いことが報告されており、後遺障害の認定対象となっています。
しかし、病院での臨床上の診断名において、中心性脊髄損傷の病名がついていたとしても、後遺障害の認定において中心性脊髄損傷と認定される(=後遺障害としての損害賠償を請求できるようになる)とは限りません。
後遺障害の認定において、中心性脊髄損傷での後遺障害の認定を受けるには、病院による診断名が中心性脊髄損傷となっているだけではなく、他覚的な所見による立証が必要となりますが、交通事故における中心性脊髄損傷は、立証が難しく、治療段階から検査の実施、立証資料の収集が重要となります。
このため、早い段階で交通事故専門の弁護士にご相談されることをおすすめいたします。