後遺障害診断書作成のポイント - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害と認められるためには、以下の条件を満たしていることを証明しなければなりません。
  • 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害であること
  • 傷害が、将来においても回復の見込めない状態であること
  • 事故と、症状固定時期に残存する症状との間に「因果関係」があること
  • その症状が「医学的」に立証・説明ができること
  • 労働能力が失われていること
  • 後遺症が、自賠責保険の定めた約140区分の認定基準に当てはまること
そして、その証明のために重要となるのが、「医師の診断書」および「後遺障害診断書」です。 ムチウチの後遺障害認定の審査は、書面でのみ行われるため、後遺障害診断書の内容次第で認定されるか否かが決まると言っても過言ではありません。 後遺障害診断書を作成してもらう際に、どのようなポイントに気をつけなければならないのかを、以下に解説いたします。

担当医の先生は、交通事故による症状に精通した専門医ですか?

交通事故による後遺障害、特にムチウチなどは、レントゲン・MRI等の客観的な所見が見つかりにくいため、ムチウチに対して否定的な考えをもっている医師も多いです。 被害者本人が辛い状況でも「異常なし」の診断がされ、それが等級認定の結果に影響することも多いのです。

十分な治療を行いましたか?

真面目な人や多忙な人ほど病院に行くのを我慢していることがあります。 十分な治療を行ったにもかかわらず症状が残った場合が後遺障害ですので、治療を怠った場合は後遺障害は認定されません。

薬の処方はありますか?

投薬としては、ロキソニンなどの痛み止めが処方されることが多いのですが、後遺障害が認定される程度に症状が重い場合にはリリカカプセル等が処方されることもあります。

症状と事故の関連性(因果関係)

いくら症状があっても、交通事故が原因によるものと認められないかぎり(因果関係が認められない限り)、後遺障害とは認定されません。 症状が途中から出ている場合等には、因果関係の立証が必要となることがあります。

症状の一貫性

事故当初から、症状固定までの症状が一貫しているかも非常に重要です。 当事務所では、被害者の方の診断書を分析しながら、一貫性の有無についても判断を行い、立証が不十分な場合には、その部分を補う必要があります。 上記のような後遺障害認定を受けるまでの立証作業は、法的、医学的な専門知識が求められます。 当事務所では、交通事故・後遺障害に特化した弁護士がおりますので、安心してご相談ください。
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