後遺障害認定に対する異議申立について - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害認定に対する異議申立について

後遺障害認定に対する異議申立について

交通事故に遭って後遺障害が残ったら、加害者の自賠責保険に対して後遺障害等級認定の手続きを行う必要があります。そのとき「非該当」や予想より低い等級が認定された場合、異議申立をして等級の変更を求めることが可能です。 今回は、後遺障害認定に対する異議申立の制度について、解説します。  

1.異議申立は「再審査」

加害者の自賠責保険や共済に後遺障害認定を申請して、非該当となったり予想より等級が低くなったりしたら、異議申立を検討すべきです。 異議申立とは、相手の自賠責保険や共済に対し、後遺障害認定の再審査を求める手続きです。再審査なので、審査する機関は1度目と同じ自賠責保険や共済です。ただし、調査を実施する機関が異なり、1度目は地方の調査事務所が調査をしますが、異議申立の場合、より中央に近い機関が調査を行います。  

2.異議申立の期間と回数

異議申立の期間制限や回数がどのようになっているのか、みてみましょう。 まず、期間制限はありませんただし示談が成立してしまうまでには後遺障害の認定を受ける必要があります。 また回数制限もなく、何度でも異議申立を繰り返すことが可能です。ただし、認定機関が同じ自賠責保険・共済なので、同じ方法では異議申立を何度繰り返しても認定結果が変わる可能性は低いでしょう。  

3.異議申立の方法

異議申立を行う方法には「事前認定」と「被害者請求」の方法があります。

3-1.事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。 この場合に異議申立をするときには、相手の任意保険会社に「異議申立書」を提出するだけで済みます。 一度目の請求の際に事前認定を利用した場合には、異議申立においても事前認定の手続きで進めることが多いです。 事前認定の手続きは、簡単ですが、任意保険会社が後遺障害の認定のために、必要な立証手続きをしてくれるとは限りませんのであまりお勧めできません。  

3-2.被害者請求

被害者請求とは、被害者が自ら加害者の任意保険会社に対し、後遺障害認定の申請をする方法です。弁護士が被害者請求を行う場合には、被害者の方の後遺障害認定のために必要な立証活動も行っていきます。被害者請求で異議申立をするときには、自賠責保険に対して異議申立書を提出します。 ただし、異議申立書を提出するだけで認定結果を覆すことは難しいので、実際には後遺障害診断書や検査結果の資料などもつけて提出することが必要となります。 異議申立手続きは、後遺障害の審査結果を踏まえた上で、被害者の方の症状、診断書の内容や検査結果、治療の経緯などに照らして、どの部分の立証が必要であるかを検討していく必要があります。 このように、異議申立手続きにおいては、医学的な立証が必要となりますので、被害者の方がご自身で行い、必要かつ適切な医学的立証を行うことは難しくなります。  

4.事前認定から被害者請求へ切り替える方法

異議申立手続きの方法の一つである事前認定を利用する場合、加害者の保険会社へ手続きを任せるため、被害者が積極的に後遺障害の立証を行うことが難しくなります。そこで、1回目の請求の際に事前認定の方法をとった場合にも、異議申立の際には被害者請求をすることをお勧めします。 異議申立の際に被害者請求に切り替えるには、自賠責保険や共済に対し、以下の書類を提出する必要があります。
  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • レントゲンやMRIなどの検査資料
  • 後遺障害診断書等
アジア総合法律事務所では、被害者の方の後遺障害の申請を全面的にサポートしております。  

5.異議申立を成功させるためのポイント

異議申立を成功させるには、以下の点が重要です。

5-1.原因を分析する

まずは非該当または等級が低くなった理由の分析が必要です。因果関係が否定されたのか後遺障害に該当しないと判断されたのか立証不足なのかなど、ケースによって検討しましょう。  

5-2.新たな医証を取得する

医証とは、医学的異議申立を成功させるには、新たな後遺障害診断書やMRI検査結果などの資料が必須です。良い専門医にかかり、1回目に不足していた検査を受けて医師に意見書の作成依頼をしたり、新たな診断書や検査を依頼することがあります。  

5-3.説得的な異議申立書を作成する

異議申立書の作成方法も重要です。上記の新たな医証に基づいて、異議申立書を作成します。できれば交通事故の取り扱いが多い弁護士に依頼することが望ましいです。   後遺障害認定に対する異議申立手続きでは「被害者請求」を行うことによって等級を獲得することが望ましい方法です。しかしながら、被害者請求は被害者の方自身で医学的立証を行う必要があるため、請求から認定を受けるまでのハードルは高いです。そこで、アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、全国から、交通事故の後遺障害の認定手続きについてのご相談やご依頼を受けています。後遺障害の異議申立についてもサポートしておりますので、後遺障害の認定結果に疑問がある場合、お早めにご相談ください。
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