後遺障害診断書とは・作成方法とポイントについて - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害診断書とは・作成方法とポイントについて

後遺障害診断書とは・作成方法とポイントについて

交通事故に遭うと、身体にさまざまな後遺症が残る可能性がありますが、その場合「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。 後遺障害認定の際に重要なポイントとなる書類が「後遺障害診断書」です。後遺障害診断書の記載内容によって、後遺障害認定を受けられるかどうかや認定される等級が変わる可能性があるからです。   今回は、交通事故の後遺障害認定に重要な「後遺障害診断書」と作成方法、ポイントについて、解説します。  

1.後遺障害診断書とは

後遺障害診断書は、後遺障害の有無や内容を明らかにするための診断書です。 記載される内容は、以下のような事柄です。
  • 傷病名
  • 既往症の有無や内容
  • 自覚症状
  • 精神や神経の症状
  • 目の症状
  • 耳の症状
  • 鼻の障害
  • 胸腹部臓器の症状
  • 言語、咀嚼の将棋
  • 脊柱の障害
  • 上肢・下肢、手指足指の障害
  • 障害が緩解する可能性、見通し
  後遺障害診断書は後遺障害を証明するための重要な資料であり、交通事故の後遺障害認定の場面で非常に重要視されます。  

2.後遺障害等級認定と後遺障害診断書

後遺障害等級認定申請をする際、事前認定でも被害者請求でも、必ず後遺障害診断書が必要です。事前認定の場合には加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、被害者請求の場合には加害者の自賠責保険や共済に後遺障害診断書を提出します。 すると、損害保険料率算出機構という機関において後遺障害診断書の内容が精査されて、後遺障害の有無や等級が決定されます。 後遺障害診断書の記載内容により、後遺障害が受けられなくなったり等級が下がったりする可能性もあるので、後遺障害診断書を作成するときには、適切な方法で臨むべきです。  

3.後遺障害診断書の作成方法

後遺障害診断書を作成するタイミングは、治療を終えて「症状固定」したときです。 交通事故の後遺障害は「症状固定」した時点に残っている症状について認定されるので、まずは症状固定するまで通院を継続しなければならないのです。 また、後遺障害診断書は「診断書」の1種ですから、「医師」が作成します。被害者本人が作成に携わることはありません。   後遺障害診断書には、決まった書式があるので、必要なときには被害者が書式を入手して医師に渡し、作成を依頼する必要があります。書式については、相手の保険会社に言えば送ってもらえますし、弁護士にご相談いただけましたらお渡しすることができます。   医師に後遺障害診断書の書式を渡したら、1~2週間程度で完成させて渡してくれるでしょう。費用は1万円程度かかることが多いです。  

4.後遺障害診断書を医師に依頼するときの注意点

後遺障害診断書は医師が作成する書類ですから、被害者の方から「このように書いてほしい」などと指図することは基本的にありません。 ただ自覚症状の欄など、患者の訴えを記載する部分があるので、日頃治療を受けるときから、きっちりと正確に自分の自覚している痛みやしびれ、めまいや複視などの症状を伝えておくべきです。 また、医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れていないケースもありますが、できれば過去に交通事故の後遺障害診断書を作成した経験のある医師に作成を依頼した方が安心です。 さらに、中には後遺障害診断書の作成を断る非協力的な医師もおられますので、そのような病院にあたらないよう、事故当初からの病院選びも重要となります。 もしも通院先の病院で後遺障害診断書の作成を断られてしまった場合、転院によって対応する必要があります。   交通事故被害者にとって後遺障害認定は非常に重要です。弁護士がサポートすると効果的に高い等級認定を受けやすくなりますので、福岡で交通事故に遭われたら、お早めに弁護士までご相談下さい。  
無料相談はこちら LINEで交通事故相談