症状固定前の損害と症状固定後の損害について - 福岡の交通事故弁護士

症状固定前の損害と症状固定後の損害について

症状固定前の損害と症状固定後の損害について

交通事故では、「症状固定」が非常に重要なポイントとなります。 症状固定前に発生する損害と、症状固定後に確定する損害には大きな違いがあり、高額な賠償金を獲得するためには、「いつ症状固定するか」の決定も重要となります。 今回は、交通事故で、症状固定前に発生する損害と、症状固定後に確定する損害について、ご説明します。  

1.症状固定とは

症状固定とは、それ以上治療を続けても、状態が改善しなくなった状態のことです。 治療効果が得られなくなって症状が「固定」してしまうので、症状固定と言います。 症状固定は、「完治」とは異なります。 たとえば、リハビリをしても症状が完治せずに、足を動かしにくくなったり、痛みが完全にとれなかったりすることなどがありますが、そのような場合でも、改善が見込めなくなったら「症状固定」となります。 症状固定すると、治療をしても状態が改善しなくなるので、治療を続ける意味がなくなります。そこで、交通事故に遭ったときには、症状固定するまで治療を継続します。 そして、症状固定前と後では、発生する損害の種類が異なります。

2.症状固定前の損害

症状固定前には、どのような損害が発生するのか見てみましょう。
  • 治療費
治療費は、基本的に症状固定するまでの分が支払われます。症状固定すると、治療の必要がなくなるので、治療費は支払われません。 ただし、状態を維持するために症状固定後もリハビリが必要なケースなどでは、症状固定後の将来治療費も認められます。
  • 付添看護費
近親者などによる付添看護費用も、症状固定時までの分が認められます。症状固定すると、治療が不要になるので、付添看護も要らなくなるからです。
  • 入院雑費
入院雑費も、治療に関連する費用ですから、症状固定時までの分しか認められません。
  • 通院交通費
通院交通費も、症状固定時までの分しか認められません。
  • 休業損害
休業損害は、交通事故の治療のために仕事を休んだときの損害です。これについても、症状固定前の分しか認められません。
  • 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院治療を受けた期間に応じて支払われる慰謝料です。入通院期間が長くなればなるほど高額になりますが、症状固定するまでの分しか認められません。  

3.症状固定後の損害

以上に対し、症状固定すると、以下のような費用が認められます。
  • 後遺障害逸失利益
交通事故で後遺障害が残ると、後遺障害逸失利益を請求できます。 後遺障害が認定されるのは、症状固定した後なので、後遺障害逸失利益は、症状固定後に認められる損害です。症状固定前には休んだ日数に応じて休業損害が発生しますが、症状固定すると、将来にわたる減収分としての逸失利益になると考えるとわかりやすいでしょう。
  • 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって発生する慰謝料です。 これも、後遺障害に関連する賠償金なので、症状固定後に確定するものです。
  • 将来介護費用
将来介護費用は、交通事故患者に重大な後遺障害が残った場合において、生涯にわたる介護にかかる費用のことです。 これについても、症状固定して後遺障害認定を受けてから確定することが多いでしょうから、症状固定後の損害と言えます。ただし、症状固定前に介護費用が発生していたら、その分も損害として賠償請求できます。 これら以外に、器具・装具の費用や文書料などの損害は、症状固定の前後を通じて発生し、請求することができます。 以上のように、交通事故に遭うと、非常にさまざまな損害が発生しますので、弁護士によるサポートが必要となります。福岡で交通事故被害に遭われたなら、お早めに当事務所までご相談下さい。
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