後遺障害の症例 - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害の症例

後遺障害の症例

後遺障害として認定される症状は様々ですが、ここでは、主な症例をご紹介いたします。

変形障害(骨折) ―6級、8級、11級、12級―

変形障害とは、交通事故による骨折によって変形が残ってしまったものを指します。 脊柱の変形・運動障害については、6級、8級、11級の後遺障害が認められる可能性があり、その基準は脊柱の頚部、胸部、腰部により異なります。それ以外の体幹骨(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨)の変形については、変形の程度が裸体となったときに明らかに分かる程度であれば、12級の後遺障害として認められる可能性があり、後遺障害の認定を受けると、224万~1296万円の賠償金額の請求ができるようになります。 変形による後遺障害は、見た目で分かる程度の変形があったとしても、症状固定時に痛みがないような場合には、後遺障害として見落とされることが多いのが現状です。

醜状障害 —7級、9級、12級、14級―

醜状障害とは、交通事故による怪我や手術によって外貌に醜状痕が残ってしまったものを指します。 交通事故による怪我での醜状跡は、箇所や程度により7級、9級、12級、14級の後遺障害として認められる可能性があり、後遺障害の認定を受けると、75万~1051万円の賠償金額の請求ができるようになります。 症状固定時に痛み等が完全に消失していることもあるため、後遺障害の申請において見落とされることも多々ありますが、賠償の対象となります。特に頭部の手術痕など、毛髪で隠れる部分も多いため、見落としに注意が必要です。

高次脳機能障害 ―1級、2級、3級、5級、7級、9級―

高次脳機能障害とは、脳に外傷を受けることにより、言語・認知・行為・記憶その他様々な知的能力やそれらの維持に必要な能力に支障をきたすようになる障害です。 傷害を受けた箇所により現れる症状は多岐に渡りますが、1級、2級、3級、5級、7級、9級の後遺障害として認められる可能性があり、後遺障害の認定を受けると、616万~3000万円の賠償金額の請求ができるようになります。

中心性脊髄損傷 ―1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級―

中心性脊髄損傷とは、頸髄の中心部(灰白質)が損傷されたことで、麻痺などの感覚障害が現れることです。 交通事故による中心性脊髄損傷では、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級の後遺障害として認められる可能性があり、後遺障害の認定を受けると、224万~3000万円の賠償金額の請求ができるようになります。

ムチウチ症 —12級、14級―

ムチウチ症(むちうち)とは、首の組織に損傷を受けたことで、首・肩・背中のこりや痛み、耳鳴り・頭痛・めまい・吐き気・食欲不振など様々な症状が現れることです。 交通事故によるムチウチ症では、12級もしくは14級の後遺障害として認められる可能性があり、後遺障害の認定を受けると、75万~224万円の賠償金額の請求ができるようになります。
この他にも、様々な損傷により後遺障害の認定を受けることができます。 後遺障害の認定を受けると、75万~3000万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができ今後の生活を大きく左右しかねません。 まずはぜひ一度、交通事故専門の弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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